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家裁の遺言書の検認のため、けっこんしている姉の戸籍抄本を
とりたいのですが、請求するとき姉の夫の戸籍抄本をとるのですか?
姉の名前でとるのですか?

A 回答 (4件)

お姉さまの戸籍抄本を取るのです。



その際に戸籍の筆頭者も必要となる場合もありますが、それはお姉さまのご主人の名かもしれません。ただ、ご主人であることが絶対ではありません。

正式に言えば、あなたの名で相続を目的に姉の戸籍抄本を取るのです。
姉の名前でとると言えば、姉の名を騙って取るように見えてしまったり、姉に取ってもらうという意味になってしまいますよ。

注意点としては、兄弟姉妹であっても、結婚により戸籍謄本や抄本の取得は制限されています。したがって、親が亡くなった事実と苗が相続人であるとわかる親の戸籍謄本の一式(死亡の事実から出生までさかのぼった何通もの戸籍謄本)で相続での必要性を証明する必要があります。

ちなみに親の戸籍を取るのは制限されませんので心配は不要です。ただし、親子であることの証明のために一番最初にあなた自身の戸籍謄本を取り、免許証などでの身分証明も必要になると思います。
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夫の名前でとれば、戸籍謄本。


姉の名前でとれば戸籍抄本。
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戸籍抄本を取るときは、本籍地・筆頭者・取得対象者の氏名・生年月日を申請書に記載する必要があります。



夫の氏で結婚したなら、筆頭者は夫、対象者は姉を書きます。
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お姉さんの戸籍抄本を取るのであれば、お姉さんのお名前を書きます。


戸籍抄本は、一個人の情報が記載されています。(戸籍謄本から、請求をされた方の一個人の情報が、戸籍謄本から抜書きされたものが戸籍抄本となります)
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