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当社では基本契約書のなかのある項目について変更があれば相手方と覚書を交わしています。
その際に覚書には収入印紙を貼っていないのですが、先日税務調査時に、基本契約書の中の
重要事項(料金の設定など)についての変更を覚書で更新するときは、7号文書に該当するため
印紙税は必要であるという説明を受けました。
このあたりのことをわかりやすく説明しているサイトがあれば教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

参考の7 継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)を見てください。



参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2012/09/02 11:56

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