私〔妻〕の両親の隣に新築し今まで同居だった両親宅を出ることになりました。
以前は主人の社会保険に私の両親、私、子全員が加入していましたが、別居となり主人の社会保険には加入できなくなりそうです。
同時に私もパートでの収入が増えたため自分で国保、または医師国保に加入することになりました。
私の両親を扶養家族として私と同一の保険に加入させることはできるのでしょうか。
どのような形をとるのが支払い保険料を安くすませることができるでしょうか。教えてください。
両親は父が年金で年間130万程度の収入です。私はパートで300万程度の収入です。
医師国保では注意書きに家族の加入は同居が条件だと書いてありました。
隣に引っ越したのでどうにかいい方法がないかどうぞ教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>別居となり主人の社会保険には加入できなくなりそうです。
ということは、ご主人の健康保険(の運営元)に「確認済み」ということでよろしいでしょうか?「別居=被扶養者資格削除」ではありませんが「確認済み」ということで話を進めさせていただきます。
※被扶養者の要件は法令などを逸脱しない範囲で各健康保険事業者が独自に決定しています。「職域保険」の健康保険は「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)」以外にも「○○健康保険組合」「○○共済組合」など多数存在します。
『職域保険』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
>…同時に私もパートでの収入が増えたため自分で国保、または医師国保に加入することになりました。
>私の両親を扶養家族として私と同一の保険に加入させることはできるのでしょうか。
「隣に新築」ということは「同住所の別棟」で住民登録は「同世帯」という可能性もありますが、ご両親とは「別世帯」という前提で回答させていただきます。
まず、「【国民】健康保険」は「世帯」でひとくくりになります。これは「市町村国保」も「組合国保」も同じです。つまり、pannachanさんとご両親は「それぞれで」国保に加入することになります。
・ご両親は選択の余地なく「市町村国保」となります。
・pannachanさんは有利な方を選択ということになります。
『国保組合(こくほくみあい)』
http://www.weblio.jp/content/%E5%9B%BD%E4%BF%9D% …
※国保組合によっては「被保険者の家族」のことを「扶養家族」と表記するところがありますが、これは「健康保険の被扶養者」のことではありません。「国保組合員の扶養家族」も「被保険者」であることには変わりませんのできちんと保険料負担があります。
>医師国保では注意書きに家族の加入は同居が条件だと書いてありました。
前述のとおり、通常別居といった場合は住所が変わり別世帯になりますので「同居が条件」は「同世帯が条件」とほぼ同じ意味になります。
※「職域保険」の健康保険は世帯ではなく別途定めた「同居・別居」の規定により認定が行われます。
>隣に引っ越したのでどうにかいい方法がないか…
以上のように住民登録の「世帯」によって変わってきますが「別世帯」であれば上記の通りです。
---------
(補足)
税金は「世帯」は無関係です。
「扶養控除」「社会保険料控除」の適用可否は「生計を一にするかどうか?」で判断されます
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
『「生計を一にする」Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
『社会保険料控除 Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
(参考)
『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税はもちろん市区町村役場(役所)です。
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
年金で年収130あれば元々健保の扶養には出来ない為個別に市町村国保に加入します(遺族年金でも同じです)。
扶養に(該当)するとは生計を1にする場合ですから、別居し生計を2にしているならば当然扶養にはなりません(別居で扶養になる場合は通常月20万以上の仕送りがベースになります)。
国保組合に扶養で入れても保険料は安くなりません。人数分の保険料だから市町村国保の均等割平等割が非課税7割減免になると逆に組合国保保険料が高くなる可能性さえあります。また国保(退職被保険者)の場合は窓口負担が2割か低所得割引で1割になる可能性さえ(医師国保組合も付加給付がありますが)。
No.1
- 回答日時:
>自分で国保、または医師国保に加入することになりました…
>私の両親を扶養家族として私と同一の保険に加入…
市町村の国保も組合国保の国保も、どちらも扶養の概念はありません。
オギャアーの赤子でも 1人の加入者としてカウントされ、国保税 (保険料) に反映されます。
社保のように、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
特に市町村の国保は住民票の世帯ごとの加入ですから、別居なら当然国保も別々になります。
>医師国保では注意書きに家族の加入は同居が条件だと書いてありました…
市町村の国保と条件は同じですね。
しかも、同居でも「扶養」とは書いてないでしょう。
>隣に引っ越したのでどうにかいい方法がないか…
親世帯だけで国保に入るより他ありません。
同居を解消するということは、それぐらいの覚悟が最初からできていなければなりません。
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