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神戸の新在家にあるフェニックスプラザ新在家店ですが、そこはいつも端数景品(飴やジュース、ミニ菓子など)を出しません。

カード投入口があるわりに会員カードがあるわけでもありません。

これは端数メダルまたは玉の盗難にあたると思うのですが、規制の一種ですか?
以前は女性店員に限り、飴を(極まれに)もらえたのですが、最近は一切ありません。


店員からはなんのコメントもなく、ホールによくある端数用の景品コーナーもありません。


客入りはいいので、このサイトにも常連が一人ぐらいいると思います。
端数景品もらってますか?

A 回答 (2件)

風適法の施行規則第35条には、「『遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品』を賞品として提供すること」とありますので、余り玉・コインを切り捨てる行為は、これに違反している可能性が高いと思われます。

窃盗とは違うでしょうけれど。

特殊景品に交換した余りの玉・コインは、全て一般景品(タバコ・菓子など)との交換が当たり前でしょう。そのために、ホールは玉1個相当からの景品を用意することになっているわけですからね、本来は。

また、都道府県や地域などによって、交換できる特殊景品の最小単位が異なりますので、あるいはそれも影響してくるかも。あなたのおっしゃるホールの最小単位は、恐らく100円とか200円とかなのではないですか。それくらいなら、余り玉をカットされてもあまり文句を言う人もいなくて、客付きが良いのもまあ不思議ではないかな。同じことを最小単位が1,500円の東京都のホールが行ったら、暴動は必至でしょうが。

何にしても、そういう部分で儲けようとするせこいホールもある、ということでしょう。関西には多いというような話も聞きますよ。全日遊連の「パチンコ・パチスロ健全化ネット」あたりに投稿してみたりとか、いかがでしょうか。私としては、そのようなホールは他にもどんなせこいことをしているかわからないので、行かないほうが良いのでは、と思いますが。

この回答への補足

余りを無視されるのに客付がいいのですか?

理解に苦しみます。

全日遊連には投稿しました

補足日時:2012/09/15 12:54
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パチンコ・スロットを触接ホールからもらうとホールの違法行為となります。

なのでカードなどに「商品化」し、それを「売る=換金」ということになります。
法の抜け道ですね。
それに対し、ホール側に文句を言うのは筋違いです。

この回答への補足

あなたは質問を理解していないようです。

補足日時:2012/09/15 12:48
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