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私、52歳、パートで二つの仕事をしています。
夫、80歳、厚生年金をもらっています。
夫が無くなった場合、私、遺族年金をもらえますか?
お願いします、教えてください。

A 回答 (2件)

とりあえず、18歳未満の子はいないとしても、これだけの質問では断言はできません。



ただ、一般的な質問ととらえて回答します。
また、質問に設定していない年金加入期間についてはおおまかに設定しての回答とします。
例・・夫 厚生年金加入妻より長い金額多いとして
   妻 厚生年金加入夫よりかなり短い、金額わずか

夫が妻受給開始までに亡くなった時・・とりあえずもらえる、妻受給開始から65までは自分の厚生年金との選択、65歳からは妻老齢基礎+老齢厚生+遺族差額となる

夫が亡くなるのがもう少しあとで、妻受給多い人の場合、夫の厚生年金が妻受給開始より少ない場合は自分のを選択する(もらえない)場合あり、65歳以降も差額がないためもらえないこともあり。
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> 夫、80歳、厚生年金をもらっています。


> 夫が亡くなった場合、私、遺族年金をもらえますか?
まず一般論から・・・厚生年金に加入していた夫死亡の場合、公的年金から支給される遺族給付は次の2つがありえます。
 A 国民年金:遺族基礎年金
 B 厚生年金:遺族厚生年金

では、今回のご質問内容に沿って回答いたします。
A 遺族基礎年金:詳細が不明なので判断不可能。
 (1)親族関係における受給権の有無
  この年金を受け取れる者(受給権者)の条件の1つに、死亡した者との親族関係が有ります。その親族関係とは、『「子」または「子のある妻」のいずれであること』なのですが、「子」とは「18歳に達した後最初の3月31日を迎えていない子供。又は被保険者死亡当時において国民年金法に定める障害1級又は2級に該当する20歳未満の子供」との条件が付されて居ります。
  ですので、未成年者の子供が居なければ、ご質問者様は「子のある妻」では無いので、受給できません。ここはクリアしていますか??
 (2)生計維持関係の有無
  本当は条件に上下関係は無いのですが・・・上記の「子」が存在する場合、次に要求されるのが「生計維持関係」です。
  「生計維持関係」とは、簡単に言えば次の2点であり、両方をクリアしていないと、ダメです
   ・ご質問者様とその子供は、死亡した者と同居している(生計を同じくしている)
   ・ご質問者様とその子供の、それぞれの年収推定額(被保険者死亡後の5年間の各年)が850万円未満
 (3)夫の年金納付実績
  今回は既に厚生年金から年金を受け取っているということなので、クリアしていると考えます。
B 遺族厚生年金:生計維持関係がどうなっているのかによって異なります
 (1)親族関係
  こちらは『妻』であれば、妻本人に限っては年齢不問となっております。ですからここはクリアしています。
 (2)生計維持関係
  遺族基礎年金のところで書きましたが、妻が夫と同居しており、妻本人の収入推定額が850万円未満であれば、条件はクリアいたします。
 (3)夫の年金納付実績
  今回は既に厚生年金から年金を受け取っているということなので、クリアしていると考えます。

参考となるURL先
 http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/izoku/izo-youk …
 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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この回答へのお礼

本当に有難うございました。

お礼日時:2012/09/04 16:48

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