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私名義で登記されている土地(駐車場)に
姉が勝手に駐車場賃貸契約書を作り、
姉がその賃料を受取っています。

賃貸契約書には私名義の土地(駐車場)の地番が書かれ、
賃貸人は姉の名前(ワープロ記名)で捺印をしています。

このような場合、姉は何かの罪になるのでしょうか?

法律の事はよくわかりませんので、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 2番回答者です。

補足質問を拝見しました。

 書かれたような事情であれば詐欺罪成立でしょうが、仲が良くなくても実の姉であれば、刑罰云々よりも質問者さん自身の権利をどう守るかということを考えられたほうがよかろうと思いますよ。

 お姉さんを犯罪者にしたって、質問者さんの名誉になることではありませんから。


 その駐車場は質問者さんの所有地であるので、固定資産税などは当然、質問者さんにかかってきます。

 それらを回収する必要があるのですから、登記所(法務局)へ行って、その土地の登記簿をもらってきて、そのコピー(もちろん原本でもOKですが)を添えて、借主に「ここは私の駐車場なので私と契約してください」と申し出るのが最善だろうと思います。

 あるいは駐車場の管理などをしている不動産屋に事情を話して、借主やお姉さんへの通告も含めて管理を任せてしまうのも手でしょう。それからずっと管理費を取られるので、私はお勧めしませんが。

 まあ、お姉さんとケンカくらいにはなるでしょうが、この場合どうしたってケンカは避けられません。

 借主も、前々から管理しているお姉さんだから黙って契約したのであって、質問者さんに恨みがあるわけではないでしょうから、登記簿で所有者が明らかになり、支払い済みの分は請求しないと言えば、すなおに質問者さんと契約してくれるものと思います。

 そういう具合に、詐欺だなんだとは騒がず、穏便に二人だけのケンカにとどめ置いて、お金は取るというふうになさることをお勧めします。
  
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この回答へのお礼

補足説明を読んでいただいた上、
さらに的確なアドバイスと、お心使いをして頂き
大変感謝しています。

私としては、今までのお金を取り返したいとも、
勿論自分の身内から犯罪者を出したい訳ではございませんが、
姉が自分の行為が、どれだけ間違っていることか、
理解して欲しいという意味で、
罪名を確定して頂ければと思い、質問させて頂きました。

でも回答者さんの仰るとおり、詐欺だとか言わない方がよさそうですね。

契約に関しても、回答者さんの言われるように、登記簿をもらってきて
話を進めていきたいと思います。

お陰様で、気持ちも楽になりました。

重ねてお礼申し上げます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/09/05 17:39

 「私が所有する土地」ではなくて「私名義で登記されている土地」、とわざわざ書かれているので、ひっかかるものがありますが、所有権はどうなっているのでしょうか?



 登記名義人=本当の所有者 ではないので確認しますが、本当の所有者はお姉さんですか?

 そこをまずハッキリさせてもらわないと答えが出ませんね。

 ごくふつうに質問者さん所有地だとすると、質問者さんにはその土地を自分の意思で使う、あるいは他人に使わせる権利があります。使用収益権と言ったりしますが。

 逆に、他人が勝手に使うのを妨害する権利があります。

 お姉さんにはその権利がありません。

 賃貸する権利がないのに、賃貸すると偽って駐車させ、料金を受け取っているので、本来、詐欺罪です。

 ただ、質問者さんが黙って認めているみたいなので、今現在は賃借人は支払った価値分の駐車ができていることになります。

 で、私はまだ既遂にはなっていないものと思います(いやもう既遂だという考え方もありそうです)。

 ですから、もし質問者さんが所有者として「賃借人」の駐車を禁止・妨害すると、お姉さんは「詐欺罪・既遂犯」になると思われます。

 契約書にこだわっていらっしゃいますが、契約書に質問者さんの名前を使って署名・押印していないので、有印私文書偽造にはなりません。


 名義は質問者さんになっていても、本当はお姉さんが所有者だ、というのなら、まったく問題はありません。

 あ、間違えて質問者さんの土地の番地を書いてしまったという場合は詐欺罪にはなりません。いま自宅で六法は見れませんので確認できないのですが、過失詐欺罪というのはなかったと思いますので。
  

この回答への補足

ご丁寧に回答していただきありがとうございます。

質問が説明不足で申し訳ありませんでした。

姉の行為の罪名を知りたかったので契約書のみの質問になっていました。

土地は母親からの相続で所有者は私になっています。

その土地は母親が生前から駐車場として貸していましたが、
母親が高齢だった為、姉が更新手続きや賃料の管理していました。

母親が亡くなる少し前に駐車場契約書(賃貸人が母親)の更新をしていたようです。

土地の相続も決まっていませんでしたので、契約署はそのままの状態(賃貸人が母親)で、
賃料は相続が終わり契約が次の更新になるまで姉が預かるということで姉が管理し続けていました。

このような契約書を作るような事をするような姉ですので、姉とは仲がいい方では無く、
あまり連絡もしていなかったので、私は契約がいつ切れるのかも詳しくは知りませんでした。

もうそろそろ更新になる頃だと思っていましたが、姉からは駐車場についても何の音沙汰も無いので、
昨日駐車場に貸している人に確かめに行くと、
既に姉が賃貸人として先月に駐車場契約書の更新をしてしまっていました。

更新した契約書で一か月分の賃料も姉が受け取っています。

補足日時:2012/09/05 07:56
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書類の偽造に関しては


その契約書の記載内容次第ですね
所有者をお姉さんの名前で記載していたらNG
所有者の記載無く、貸出人だけの記載ならOK
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この回答へのお礼

土地の所有者は記載されていませんでした。
早速の回答を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/04 19:18

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