アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の職場では、ゼンリンの電子住宅地図デジタウンを複数所有し、各ソフトごとパソコンに1台づつ専用で使用しています。
毎日8時間は使用していますので、CDには傷が複数生じてしまい、ついに1枚は起動できないようになりました。
ゼンリンのHPをみますと、ネットワークおよび仮想ドライブ(仮想化ソフト)は動作保証外 との記載があり、反対解釈をしますと仮想ドライブを作成してもよいのではないかと思いつきました。
このことをゼンリンに問い合わせを行いましたが、明確な回答が得られませんでした。
古い電子住宅地図では簡単に仮想ドライブができたのですが、これを使用してよいのか判断に迷っています。(最近の住宅地図はまた別のプロテクをほどこされているようで無理でした。)
皆さんのご意見を頂戴したいと思っています。
http://www.zenrin.co.jp/product/software/digitow …

A 回答 (4件)

複製可能の根拠です。

元のCD/DVDは大事にとっておいて、複製したほうを実際に利用するという感じになるのかな。通常のCD/DVDで供給されるソフトも、普通はインストールという操作をすればPC内に複製されるわけですし。

◆著作権法
(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
第四十七条の三 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。


ただし最近の地図CD/DVDはコピープロテクトが施されていて、仮想化はちょっとむずかしくなっていると思います。プロテクト破りは違法行為になるので、コピープロテクトがない場合に限り仮想化して使えるということですね。

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございました。
最近のデジタウンはAlpha-ROMでプロテクトされているみたいで、これを解除できるソフトは、CD革命 Virtual Ver.11 for Windows7 の初期の版だけだったみたいですね。
SETTEC社より、同社のプロテクト技術の侵害と指摘され販売を停止したようです。
このソフトがプロテクト破りということなのでしょうね。
壊れた、ゼンリンのデジタウンですが、サポートセンター、営業の人の好意で無償で新品と交換して頂くことができました。
CDを常時入れなければならないことは、大変不便であり、またネットワークでの閲覧もできないのは大変不便です。
ネットワーク、ソフトのインストールも行うようにするには、数百万円必要とのことでした。

補足日時:2012/09/10 22:14
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個人で使用する分には、私的使用のための複製って事で問題にならない可能性が高いです。



著作権法
| (私的使用のための複製)
| 第30条 著作権の目的となつている著作物(~)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(~)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

ただし、

> (最近の住宅地図はまた別のプロテクをほどこされているようで無理でした。)

こちらを解除しようとするのは、上で言う次に掲げる場合に抵触するのでNG。

| 2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(~)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。~)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合


> 各ソフトごとパソコンに1台づつ専用で使用しています。

法律と別に、使用許諾契約で1つのソフトは1台のPCのみで使用可能とかってことなら、PCの台数分のライセンスは必要です。
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>仮想ドライブは適法?



たぶんですが、そんなことを明記した法律はないと思いますので、
「適法かどうか」は筋違いな疑問だと思います。
要は当事者2者間での契約内容に反してないかどうか。

>これを使用してよいのか判断に迷っています。

明確にダメと書かれてないなら誰も禁止していないわけだし、
突然、使用不能な状態に陥った時には生じるだろう不利益を防ぐ目的でのバックアップコピー
(厳密には違いますが)は許容範囲だと思います。

原盤のキズなどで使えなくなった時は低費用でメディア交換くらいしてくれるでしょうけど
「使えない期間」が数日に亘れば業務に差支えるのでしょ?

かなり前に仮想ドライブソフトメーカー関係者から聞いた話によると、
単なるコピーでもなく法的にクリアしてる、との事ですし。
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自社購入したものを自社で使う分には、特別なこと(プロテクト破り等)をしない限り仮想化は大丈夫と思います。

(ライセンスはPCの台数分あること)

必要な範囲内でのバックアップは法律で認められていますので、ライセンス1つなのに仮想化して2台で使うとかしない限りはいいと思います。
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