No.6ベストアンサー
- 回答日時:
回答というよりは実例なんですが…
昔、私の住んでいた街に知的障害の成人男性がいまして、
よく1人で街を徘徊していたのですが、周辺住民はこれと言って害もないので
とくに何もせず、彼はフツーに一般市民として過ごしていました。
しかし、彼が電車に乗るという行動を覚え、好んで乗車するようになってから
電車の中の女子にチョッカイを出すようになり、近隣に住む女子は
「あの電車に何時ごろ乗るとついて来る(又は触られる)ので気をつけな」
(高校1年だった私はいきなり腕をつかまれて放してもらえず怖かった…)
と皆で警戒して済ませていたのですが(つまり泣き寝入り)……
電車となると別の区域に住んでいる方も乗車されているので、鉄道会社に
被害を申し出る方が相次ぎ、それからと言うもの、電車内で保護者付ではない
彼の姿を見ることはなくなりました。
鉄道会社の方か誰か被害に合われた方かわかりませんが警察の方に訴え出て、
警察側もあまりの苦情(というか痴漢回数?)の多さに驚いて
「必要があって電車に乗る時は保護者が付き添うように」と指示を出した
と聞きました。
そういう対応をしてくれる場合もありますので、毎回のように突き出すのが
いいんじゃないかと思います。(やはり数は物を言う時もある)
いやな思いをしちゃって大変だと思いますが、頑張って下さい。
No.5
- 回答日時:
私もこういう人は絶対に許せないという気分なので、demotaitaiさんに対しては、
「いいぞ!いいぞ!! もっとやれ!もっとやれ! やっつけちゃえ!!」
と言いたいですが、いくつか注意点がありますのでお話いたします。
>知的障害者(知恵遅れ?)だと、痴漢しても罪にならないから訴えても無駄なんですか?
刑法39条のお話ですが、この条文は、刑の「必要的減刑」を規定しているだけで、行為自体が犯罪でなくなる訳ではありませんから、今回のご質問のケースですと、相手の行為が『強制わいせつ罪(刑法176条):6月以上7年以下の懲役』または『公然わいせつ罪(同法174条):6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留・科料』であることには変わりなく、罪にならないわけではありません。
だから悪いことをした場合には、大いに注意すべきですし、警察に突き出すべきです。
同条2項に言う『心神耗弱者』とは、「精神の障害により事物の理非善悪を弁別する能力またはその弁別に従って行動する能力の著しく減退した状態をいう」とされています。
この認定判断は、裁判所が行い、『知恵遅れ』ではあっても、事物の理非善悪を弁別する能力を有していると裁判所が判断した場合には、刑法39条の適用は排除され、刑の必要的減刑はなされず、通常の刑が適用されます。
>性欲おさえられないなら、外出時に責任者が同伴するとか、
>外に出さないようにさせるとか出来ないんですか?
保護者(両親、場合により市町村長)は、適切な治療・保護をしなければならないことになっており(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律22条など)、警察などを通じて保護者に対して求めるのが一番効果が高いでしょう。
>殴ったりとかの、正当防衛は認められますか?
皆さんもおっしゃっておられるように、相手の行為は、demotaitaiさんの性的自由に対する侵害行為な訳ですから、これに対する正当防衛(刑法36条1項)は認められます。
しかし、『正当防衛』と名がつけば何をしても良いという訳にはいきません。
防衛行為としての『必要性』と『相当性』が必要とされています。
相手は「痴漢行為」をしているわけですから、注意しても言うことを聞かない時などは、その時点における『必要性』は認められると思われます。
しかし、その「痴漢行為」を止めさせるために必要な最小限度の反撃行為としての『相当性』を逸脱した行為は、『過剰防衛(刑法36条2項)』となって、任意的刑の減免事由となるだけです。
従いまして、相手方がもはや痴漢行為を止めているのに、なおも必要に殴ったり蹴ったりの暴行を与え続けたというような事をしますと、立派な『傷害罪(刑法204条):10年以下の懲役または30万円以下の罰金または科料』になります。
しかし、何人も、現行犯人を逮捕することはでき(憲法33条、刑事訴訟法213条)ます。『現行犯逮捕』のための実力行使は、「逮捕のため必要かつ相当と認められる限度内」であるならば『正当行為(刑法35条)』として罰せられません。
この場合にも『必要性』と『相当性』が要求されますが、警察官が行うときに比べて、一般人が行う場合、この『相当性』の要件に関する判断は、相当程度緩和される傾向があります。とは言っても、「社会観念上逮捕のために必要かつ相当と考えられる程度」を逸脱してはダメですけれどもね。
ですから、demotaitaiさんのおっしゃる
>死なない程度に殴って
は、『正当防衛』としては、場合によっては認められず、『過剰防衛』となる可能性が高いですが、
>警察に突き出すことにします。
のように、警察に突き出すための『逮捕行為』としてならば、場合により、その場の状況によっては認められるということになります。
以上のことを念頭において、「断固! 悪者はやっつけましょう!!」
上に述べてきた内容において、多少、不穏当な発言のあったことはお許し下さい。
くれぐれも、やりすぎにはご注意を!!
No.4
- 回答日時:
気をつけてください。
あなたは、あくまで、相手を責任能力のある立派な人間だと考えて、
なぐってあげてください。
なぜなら、そこに相手を弁護をこじつけるスキがあるからです。
もちろん、このぐらいでは死ぬわけないでしょ、と信じてなぐってあげてください。
是非、そのおろかものをただしてあげてください。
健闘をいのります。
No.3
- 回答日時:
当然痴漢という犯罪を実行しています。
これは、総理大臣がやっても同じように行った行為が同じであれば、同じ罰則が適応する、ということです。
それから、防衛についてですが、あなたの考えで間違いはありません。3,4発
張り飛ばして罪に問われることはありません。今後のことを考えると、そういうこ
とをすると、そんな怖い目に遭う、ということをしっかり認識させる意味でも、必
要な仕打ちかも知れません。
しかし、運悪く、その時転んで頭を打ち、大けがをした、ということになり、相
手の親が「過剰防衛である」と主張して訴えてきた場合、どうなるでしょうか。
若干微妙な問題が発生し、その時の状況を逐一確認するなど、長い時間がかかる
かも知れません。うまい弁護士なら、その弱みをついて、「治療代と2,3万の慰
謝料ぐらい払ってケリをつけませんか」と言葉巧みに迫って、示談に持ち込むかも
知れません。
腹立ちは重々理解しますが、1,2発にとどめましょう。
えーとですね、はじめに「やめてください」ってまず注意したんですよ。
でも、にやにや笑ってるだけでやめないんですよ。
こーゆー場合は、もう殴るしかないと思うんですよね。
昔、痴漢を殴って前歯が折った人のは過剰防衛になったって聞いたんですが、
痴漢が悪いんだから自業自得ですよね。
運悪く死んだってそいつが、悪いんですよ。
とにかく、知的障害者でも罪になるということなんで、次回から
警察につきだすことにします。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
知的障害者だからすべて罪にならないわけではありません。
障害の程度により、「責任無能力者」「限定責任能力者」と警察・検察または裁判所が判断すれば、前者であれば問われないし、後者であれば罪の減免があります。
なお 障害者でも警察に突き出すことはできます。
ただ 気を付けなければならないのは、「死なない程度に殴る」と、逆にあなたが傷害罪に問われかねません。反抗も程度を超えると「過剰防衛」となり、罪に問われます。
外出禁止は、現在では無理でしょうね。「精神保護法」などの成立が必要でしょうが、反対意見も尊重しなければならないでしょうから。
それから、以上は刑事手続きですが、精神的苦痛の慰謝料という形で民事手続きで、争うことも可能かな?(どなたか答えて上げてください。)
一人で電車に乗ることができるんだし、30歳くらいだったから
責任能力あると思うんですけどねぇ。
死なない程度に殴るというのは、言葉のあやですので、
実際は痴漢をやめる程度に殴るということです、はい。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
知的障害者であろうが健常者であろうが、痴漢は痴漢です。
痴漢にあったら、殴ってもけとばしても構いません。
それは立派な正当防衛です。
きっちり警察に引き渡しましょう。
ただ、その後、痴漢をした本人が罪に問われるかどうかは怪しい部分があります。しかし、監督不行届ということで、その人の親なり家族なりを訴えることはできると思います。
とにかく我慢する必要はありません。痴漢は誰がやっても立派な犯罪ですから、ひっつかまえて警察に突きだしてやることがいちばん肝心です。
ありがとうございます。
最近よく電車に出没してるので、こんど痴漢したら
死なない程度に殴って、警察に突き出すことにします。
まったく、刑法第39条なんて廃止するべきですよね。
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