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無修正アダルトDVDを海外から発送しているサイトで買うと所持目的だけでも犯罪になるのでしょうか?
調べると、「わいせつ物、知的財産権侵害物などを輸入した場合(未遂も処罰) 7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金又は併科」となっていたのですが・・・

お願いしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

NO.3です。



アニメーションについてですが、現段階では規制はありません。(18歳未満を描写したアニメーションは児童ポルノに該当しません。)

国会へ18歳未満を描写したポルノ作品を準児童ポルノとして規制するように働きかけているところです。

18歳未満の購入についてですが、買っても違法ではありません。
今は一般書店としてアダルト作品をたくさん扱っていますが、店が18歳未満に売ったとすれば、都道府県の青少年保護育成条例違反になります。
(買う側が罪に問われるのではなく、売る側が罪にと問われます。)

ネットを介して購入した場合、現実的に防ぎようがありませんし、海外の場合には年齢確認の義務もないので、仕方がないです。

なお、ネットで国内の業者から購入する場合、業者は風俗営業法の無店舗型性風俗特殊営業のインターネットアダルト販売の届出が必要で、販売する時に客の年齢確認義務があります。
この場合も18歳未満が購入すれば、罰せられるのは業者側になります。

無届の業者は確認なんてしませんので、売り放題、買い放題になります。
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この回答へのお礼

丁寧に答えていただきありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2009/04/02 16:11

わいせつ罪では、販売目的の所持が罰せられます。

単なる所持は罰せられません。

質問者さんのおっしゃる罰則は、関税法で児童ポルノ作品の輸入のことを指します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですか; 少し安心しました^^;

それとアニメーション作品でも法にひっかかりますか?
また、18歳未満がそういうものを買うとどうなりますか?
未成年でも罰則はありますか?

お礼日時:2009/03/29 22:30

> 所持目的だけでも犯罪になるのでしょうか?


目的が問題なのではない。
行為が犯罪です。

A地点からB地点に行く。
移動する目的は関係なく、飲酒運転等の犯罪行為が有れば、その行為について罰せられる。
そう言うことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですか>< もし持ってる場合どうすればいいでしょうか?

お礼日時:2009/03/29 22:15

そーです。

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この回答へのお礼

そーですか><;
ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/29 22:11

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