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単純に尖閣問題は中国に国際司法裁判所に訴えてもらうか、あるいは日本から訴えて解決なのでは?

問題として認識したことにするとなにが問題となるのでしょうか?

A 回答 (7件)

【問題として認識したことにするとなにが問題となるのでしょうか? 】



最大の国際問題は日本がサンフランシスコ条約
で決定された、尖閣は日本領土!という条項の
効果を自分で否定する点に在るのです。

サンフランシスコ条約がアメリカと日本の二国間
条約であるという、まったくのデタラメを信じて
はいけません!サ条約は約50カ国が承認、署名

して効力が発生した多国間条約であります。サ条
約の条項ひとつでも否定した場合は最大数約50国
との深刻な外交問題が自動的に発生するのです。

尖閣について領土主権を課題に交渉を開始した時点
で全日本領土についての日本国政府による主権行使
に疑義が生じます。尖閣の主権は本土の主権と直結

している事を認識しましょう。一部の土地問題とは
まったく違う重要性が在る!尖閣諸島は領土問題で
は無くて主権の問題です。失えば奴隷への道・・・

尖閣が日本領土との立場はサ条約署名約50カ国が
取り続けて来ました。日本が否定してはだめなのだ! 
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何度でも言いますが、国際司法裁判所が判決を提示する事例は稀です


よほどの深刻な領土問題で、紛争解決が求められる(例えば軍事紛争になっている・住民被害がある)場合・暫定的判定を除いては、国際司法裁判所は、判定しません

同時に、国際司法裁判所の判決は、反故にされる事例もあり、その法的拘束力は建前に過ぎません
過去、判決が出た事例でも領土問題を解決していない(和解出来ていない事例)は多々あります

”領土問題が存在する”ということは、紛争状況にある、ということです
逆に言えば、領有権問題が存在することは、問題があって当地の領有が不透明であることを認めることになります
これは国家のメンツの問題もありますが、関係国からすれば外交権力の解決力の無さ・領土的野心の有無・紛争解決の努力義務の履行などの視点から、主権国家としての能力を疑われることになります
同時に領有権問題が存在する地域の通商・交通などの経済・社会活動の不能さ・支配力の不安定さでもあり、信用部分でのマイナスであり、当地を利用する様々な活動の停滞になるわけです

そもそも、”問題が存在する”ということは、領有権の動揺であり、自国での解決能力がないことを認めるものですから、国際介入を認める初歩的段階であることも言えるわけです
 つまり、国際的介入によって解決されたとしても、”文句は言わない”という宣言でもあるわけです
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中国(韓国)は訴えられても応じる義務がない「選択条項受諾宣言」をしていない上、元々我らの領土だから裁判をする必要がないと聞く耳持たない民族ですのでよっぽどのことがない限り裁判にならないでしょう。


日本を含め国連加盟国193カ国中のたった67カ国(択条項受諾宣言を行っている主要国は、ドイツ、英国、カナダ、オーストラリア、スイス、インドなど)が「選択条項受諾宣言」をしているのでこの問題に限らず逆に向こうから訴えられると応じなければならないというふざけた状態です。
領土問題を解決するにはまず国際司法裁判の法律を変える必要がありますね。
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EEZ (排他的経済水域) は陸地から 200 海里というのが日本人の常識ですが「大陸棚が 200 海里以上伸びている場合は最大 350 海里までをその国の経済水域とする」という「大陸棚自然延長論」があり、一方で 2 国間で 200 海里水域が重複する場合は互いの EEZ 基点からの中間線を EEZの際目とする「中間線論」とがあり、尖閣諸島に於いては中国は「大陸棚自然延長論」日本は「中間線論」を主張しています。



尖閣諸島は中国が主張する「大陸棚」上に存在する諸島であり、尖閣諸島を中国領とすれば中国は沖縄 Trough の縁を超えた沖縄寄りまで EEZ を主張できることになります。

その尖閣諸島ですが、日本が沖縄を日本の一部としたのは明治 4 年 (1872年) の「琉球処分」からであり、1872 年以前の沖縄は琉球王国として清の柵封を受けていた国でした。

また、尖閣諸島は琉球王国の島として清国及びその前の明国の文献に記されてはいるものの 16 世紀から明治時代に至るまでの尖閣諸島の記録は琉球王国ではなく明国や清国によるものであり、1785 年に日本の林子平によって書かれた『三国通覧図説』という日本の書物に付属している『琉球三省并三十六嶋之圖』という地図にも尖閣諸島が中国と同じ桜色に塗られているなど、当時の日本は尖閣諸島を中国の島、或いは中国の柵封を受けた琉球王国の島であるとして、日本国の島という認識はありませんでした。

琉球処分によって琉球王国が日本に帰属したことに伴い、尖閣諸島も日本に帰属したというのが日本の見方ですが、中国側は「琉球王国時代の尖閣諸島は明や清によって管理されていたとみなせる島であり、『琉球三省并三十六嶋之圖』でも日本は尖閣諸島を中国に帰属するものとみなしていた筈」としています。

尖閣諸島の帰属問題に関して日本は竹島のように「歴史的事実」などと言ってしまうと「琉球処分以前の時代」を ICJ (国際司法裁判所) の判断基準にされる可能性があるわけです。

日本が問題にしたいのは「日本の領土である尖閣諸島を EEZ 基点とした『中間線論』に基づく EEZ であり、「尖閣諸島の領有権」ではないのです。・・・尖閣諸島の領有権を領土紛争にしてしまったら尖閣諸島を EEZ の基点にできなくなりますので、尖閣諸島の帰属判例が出る前に尖閣諸島を中心とする 12 海里以遠にある海域を「大陸棚自然延長論」に基づく中国の EEZ に取られることになります。

その後、尖閣諸島が日本のものであるという判例が下されたとしても既に中国の EEZ を日本を含む世界が認めざるを得ない状況下で確定されていますので、今更 EEZ 問題を蒸し返してもなしのつぶてとなります。

USA は尖閣諸島を日本に帰属するものとして SF (San Francisco) 条約を策定しましたが、これはあくまでも日本と USA との 2 国間条約であり、同じ戦勝国の Table に着いた中国と Russia は SF 条約に調印してはおらず、つまり、中国は SF 条約の批准国ではないのです。

嫁 (沖縄) のために毎年飾っていた御雛様 (尖閣諸島) は夫と共に暮らす家 (日本) に帰属するのか、娘 (琉球王国) のものは娘の親 (明や清) が所有権の帰属先を決定できるものであり、親が娘に与えた全てのものの所有権が嫁ぎ先に移管されるわけではないとするようなもので、 古びた御雛様が実は明時代の精緻な陶器人形に着物を着せていたものだったことから天井知らずの価値があるものと知って親 (中国) は勿論、妹 (台湾) までもが「これは日本 (夫) の家に持って行かせるものではないっ1」と言い出したようなものなのかも知れませんね。

既に娘が嫁ぎ先に持って行って長い年月が経過しているのですが、娘は一時的に米軍施政下という別居 (或いは離婚) 状態となっていて、復縁 (沖縄返還) する時になって初めて御雛様にとんでもない価値があることが知れ渡ったというわけですから「親も妹も今更何を言うっ!」と夫 (日本) が言うのも当然ですし、世間も「やぁねえ、奥さんの実家ったら」と言う人もいれば「まぁ旦那さんったらなんて人なの」と言う人もいるでしょう。・・・旦那さんとしては大切な女房の財産を「はい、そうですか」と送り返したくないでしょうし「裁判沙汰」なんかにもしたくないところでしょう?
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尖閣は日本が実効支配しているのだから、「自国の領土を占領された」と訴えるのは中国の側。


日本は今のままでいいのです。
訴える理由がなにもありませんね。
「元々ウチの領土でウチが支配している」のだから、領土問題などなにも問題はない。知らん。 でしょう。
主権を侵害された領土問題があると思うのは中国の勝手で中国がICJに行けばいいのです。

日本はなにか被害があったように錯覚しますがそもそも中国政府はなにもしてないのですから。
タダの船長が衝突して
タダの活動家が上陸して
タダの泥棒がデモの際に暴動した
これ全部個人ベースの犯罪の話ですよ。
中国政府はなにもしていないでしょ?表向きは。

人民解放軍が尖閣を占領したら日本が「領土問題が発生した」といってICJに行けばいいでしょう。
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 この際、竹島も尖閣も国際司法裁判所で解決して、もし日本が負ければ諦めるというのがいいと思います。

もちろん、司法判断を有利に進めるために、過去の外交文書や古地図(コリア製、シナ製)などを用意して、相手国も戦後になって条約を無視してきたという証拠を、各国の新聞の広告欄を買い取って宣伝するなど、事前のアピールが必要です。加えて、南京事件や、従軍慰安婦問題も、講和会議後の一方的なでっち上げであることも、俎上に乗せるべきでしょう。シナ、コリアの横暴が世界世論の知るところとなるよう、徹底的に日本の正当性を証明し、完膚なきまでに論破すべきです。
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野田首相が国連で演説をする予定で、その中で尖閣諸島問題も国際司法裁判所で決着を図ることを提案するそうですよ。

ただ、これは相手が拒否すれば裁判を開けないのが問題なのです。
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