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ユニック車をレンタカーで借りようと思うのですが移動式クレーンの資格が
ありませんが貸してくれるものでしょうか?1日あたりの費用はどれぐらいなんでしょうか?

A 回答 (4件)

まず先に、小型移動式クレーン運転技能講習修了書と玉掛け技能講習修了書を取得して下さい。


この資格は、家でユニックを使用するにしても会社で使用するにしても絶対必要です。
レンタル業者も、この資格を提示しないと貸してくれません。
現代の法律は厳しくなっています。
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オペレーター(操作者)はどうすんの?



公道を移動するなら運転免許だけでokですがクレーンの操作と
玉掛けは資格が必要です。レンタル会社によって対応が違うけど
借りる時に資格証を見せないと貸してくれない会社の方が
多いと思うけどね(昔に比べると減ったけど死亡・重症事故が
今でもあるしね)。

オペレーター付でレンタルしてくれる会社があるので
そこで借りたらどうですか?(住んでいる地域が判らないので
具体的な会社名は出せませんが半日3万円位~)

ちなみに自分で玉掛けと小型移動クレーンを取りに行くとそれぞれ
座学2日+実技1日なので両方取るのに6日必要です。
(費用は教習期間で違うけど4万~6万位)
「ユニック車」の回答画像3
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ユニック車を移動させるだけなら、本体の車両の免許があれば問題ありません。


ユニック自体を操作するだけなら特に免許は必要ないはずです。
業務で操作する場合には、最低でも講習免許が必要だったかと思います。
レンタカー料金はピンキリで、ボロい車両なら2~3万でも無くはないです。
大手レンタカーのように、新品に近いような車両を揃えているような所は高いです。
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はぁ?w


資格をレンタルってw
何のための資格か考えてみましたか?
小型移動式クレーンと玉掛けという資格が必要です。

なおそんな物をレンタルしているかどうかは解りませんが0.5t未満のクレーンは資格は必要ありません。
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