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50歳男性です。
先日、同窓会で聞いた愚痴なんですけど、流用では?
何年か前に、介護福祉士の給与水準が低いと言うことで、一人当たり月額一万円の予算が割り当てられたと記憶してます。
愚痴を言ってた方は、介護福祉士で月額一万円アップされると思ってたそうです。
ところが、法案が通って施行されたら、その人が勤務している施設の理事長が
「介護福祉士だけで仕事をしているのではない、他の職員も同様に上げるべきだと、給付金は、職員全員で分けると言うことで、全員に五千円の手当てとする」
と言われ、月額五千円のアップだったそうです。

これって流用になるのではないでしょうか?

A 回答 (3件)

処遇改善の算定方法は難しいので、取りあえずのザックリ説明


として「アップが1万円」と仮定した場合

介護職員1名あたり1万円アップは、恐らくアップしています。
アップしなかった残りは返還することになっております。

また、都道府県に処遇改善の計画書と実績報告を提出している
ので、他の職種への流用の可能性は低い(はず)です。

理事長の言いたかったことは、介護職員だけ「1万円」アップさせると
他の職種から不満がでますよね。
かといって、国が出すと言ってた「1万円」は介護職以外の看護職や
相談員には流用できない。
そこで、法人の運営上、みんなから不満が出ないように介護職だけで
なく、介護職以外にも同額をアップします。
でも流用できないから、介護職以外は法人が自腹を切って支給します。
だから「5千円」で勘弁して。

といった感じと思われます。

この回答への補足

介護職には、明細では1万円(処遇改善手当てという名目)が、付いたそうですが、今まであった手当て(ちょっと聞いてない)が、5千円低くなっているそうです。

1万円は介護職へ、でも今まで支払っていた手当を減らし、他の職種に割り振ったとも考えれると言ってました。

補足日時:2012/10/17 12:59
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/17 12:59

旧介護職員処遇改善助成金、現介護職員処遇改善加算のことでしょうか。

この加算は各サービス種別毎に料率が異なる性質がありますので、平均して職員給与が1万円向上するものになります。また、介護職員処遇改善加算に関しては「直接処遇職員」に対しての給与改善が趣旨ですので、役職が付くような方には該当しません。この加算を算定するためには、職員の給与に関して〇〇円向上させるといった計画や、実際に充当したという結果、キャリアアップ指針が必要になりますので、書類の改ざんがない限り適切に処理されるものになります。ただし、どの職種のどの人にいくら配分するのかは法人の裁量になります。例えばパートやアルバイトを多く抱える法人なら一律に処理をすればその分目減りもするでしょう。逆に正職員のみに充当するのであれば正職員の給与は向上するでしょう。しかし、職種や改善項目等も職員に対し周知徹底する義務が法人にはあります。よって、もし充当する金額に不服なのであれば法人に対し詳細をお聞きになればと思います。(本来なら周知徹底されるべきものなので、この時点で微妙ですが)愚痴を言われた方に、是非制度の理解と算定要件をご理解いただけるようにアドバイスをされることをオススメします。

「介護職員処遇改善加算」を検索されればある程度の情報はわかる時代です。

参考URL:http://www.nekonote335.com/topics/doc/2012-doc-s …
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よくあることですよね、施設ごとですからね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よくあることですか?
税金を使って、処遇改善目的で予算取って、目的外ですよね、事務員や理事に支払われるって。
愚痴を言っていたのは、国会で処遇改善を熱弁していた、赤のネクタイをしていた人が運営している施設です。

お礼日時:2012/10/11 07:58

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