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私はコンビニでアルバイトをしているのですが、働いている途中で友人から連絡がありました。その内容は、「千円でものを買い、それをレジに一万円と打ち、九千円ぐらいお釣りを渡す」というものでした。

それを了解しやったのですが、当たり前のようにばれてしまい、警察に通報されてしまいました。わたしは刑罰にはなってませんが、以前に自転車を窃盗してばれてしまっています。自分が悪いのはわかっているのですが、どの位の刑罰になるのか教えて下さい。

A 回答 (5件)

たぶんこれでしょう。



ただ、その程度の金額とかでは起訴すらされない気がします。
私はその手の業界の人ではないので違うかもしれません。

間違って1000円を1万円と錯覚して入力してしまった。勘違いした。
とかいくらでも言えるので。


殺人事件を起こしても無罪、執行猶予がでるような甘い国ですよ。女なら。

男の場合は厳しいですが、麻薬の密売とかしても執行猶予ですからね。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%8C%E4%BB%BB% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。背任罪というものになるのですね。
ただ声も入ってしまって間違ってというのは出来ないです。

お礼日時:2012/10/12 09:44

まず、


・あなたの現在の年齢
・前回窃盗を犯した時の逮捕時の年齢
・前回の窃盗に関する刑罰の内容(裁判→判決で執行猶予の有無など)
以上を補足しましょう。

成人か未成年か、前歴の有無とその処分内容で全然違ったものになりますから。
ただ、その『友人』というのが、世間一般で言われるところの友人なら、あなたの罪は普通に重いものになるでしょうけど、例えば友人=あなたを支配する立場(わかりやすく言えばいじめっ子といじめられっ子関係)であるなら、友人の強制力がかなり強いので減刑される可能性はあります。

きちんと罪を償って更生してください。

この回答への補足

19で自転車ばれて、今も19です。
いじめられてたということにすれば軽くなるのですか?

補足日時:2012/10/12 09:46
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してはならない事を してはいけません。


金銭的な事は、本能的にもやってはいけないのです。

のんきにしていると自分自身を破滅に導きます。
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あなたを裁くのは我々ではありません。



あなた自身、また、その友人の詳細な事柄等、ここから情報入手は困難ですし、仮にここで回答をされた方がいたとしても、その方の回答が正確なものかどうか、誰も証明出来ません。

刑罰の事を考えるより先に、自分の犯した過ちを反省し、日々精進してください。
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背任ではなく


(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

レジは、電算機となります。
また、金額を故意に異なる情報として入力して、経営者へ財産の損失を与えていますから、そこに詐意(騙す気持ち)がある以上は、詐欺罪の一部となると考えるのが妥当だと思います。

>警察に通報されてしまいました。わたしは刑罰にはなってませんが
刑罰は、警察ではなく裁判所が決めることです。
何時の事件かは知りませんが、最近であれば相談者が成人者なら検察庁から呼び出しがあります。
その後、裁判所へ検察官が起訴をします。
金額が小さいですから、被害が弁済されており被害者の処罰感情が無い場合は起訴猶予も可能性としてはあります。
しかし、未成年者・成人者に関係なく警察で取り調べを受けたことは「犯歴」として警察には永久に残りますから、今後職務質問を受けた場合は照会されるとすぐに(数分で)犯歴ありと回答される状態となりますので覚悟はしてください。
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