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1、これは国会を通さずにそのまま無償化されるのでしょうか?

2、公的資金を塾と同等の教育環境に投下するのは憲法違反ではないですか?
(憲法第 89 条の公の支配に属さない学校の事業に対する公の資金提供は違憲)

3、2の場合、憲法違反であるにも関わらず、わざわざ無償化に踏み切ろうとする流れは何でしょうか?

もしよろしければ教えてもらえないでしょうか。

A 回答 (9件)

質問者様は、この問題についての理解が足りないと思います。


更に無知か故意か不明ですが、誤った知識を語る人もいるようです。

>1、これは国会を通さずにそのまま無償化されるのでしょうか?

回答1
いわゆる「高校無償化の法案」は国会で可決され成立しました。
適用自体は行政府である内閣の領分になりますので、国会の承認は必要ありません。
その場合、その後の国会で

【朝鮮学校がその法律によって無償化が適用されるべき教育機関か否か】

という事が問題として取り上げられると思いますが、これは質問範囲には含まれていないのでお話はしません。


無償化になる学校は以下のような条件があります。

A: 高等学校
B: 中等教育学校の後期課程(一部例外あり)
C: 特別支援学校の高等部
D: 高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)
E: 高等学校の課程に類する課程を置く専修学校及び各種学校

Aの高校とは、日本の法に定める、教育基本法の第一条に拠った教育をしている学校のことで、いわゆる一条校と呼ばれているものです。

朝鮮学校は、この一条校の認定を受けていないので、どのような学校名でもであっても法的には高校ではなく、各種学校の扱いとなっています。
各種学校とは塾や自動車学校が含まれるカテゴリーです。アメリカンスクールや他の民族学校も、この分類に含まれています。

以上から、朝鮮学校に無償化が適用されるには、前述のEに該当する必要がありますが、あの国の学校なので↓の疑問があります。
A:教育内容
B:授業のレベル(一条校でないので、多くの教員が日本の教員資格を持っていない)
が問題になっていて、それが未だに解決していないということです。

宗教学校は~という意見があるようですが、その学校は一条校としての認定を受けており、この問題で出すには不適用です。
教育施設には違いが無いから~という意見ですが、問題の焦点は「無償化法案が適用できる教育施設」かであって、「教育機関である」という事を理由とするのは、問題点のすり替えでしかありません。

2、公的資金を塾と同等の教育環境に投下するのは憲法違反ではないですか?
(憲法第 89 条の公の支配に属さない学校の事業に対する公の資金提供は違憲)

回答2
熟レベル以前に、朝鮮学校は、北朝鮮政府から経済的支援を長期に渡って受けていたことがわかりました。
日本の憲法では、他国の影響下にある者は、日本国の公の支配を受けない為、それへの公金の投入は違憲とされています。


教育を受ける権利が~とか、朝鮮学校にも日本人も通っているから~という意見についてですが、

そんなところに通う当人の問題に過ぎず、国がフォローする範囲を超えています。

日本は在日外国人に公立校への入学を許可し、その扱いにおいてどのような差もつけていません。その上でそれを拒否し独自の教育を行うのは自由です。
しかし、それによる不利益は当事者が自己責任で追うべきものだと思います。



>3、2の場合、憲法違反であるにも関わらず、わざわざ無償化に踏み切ろうとする流れは何でしょうか?

高校無償化は民主党政権下で可決された法案ですが、民主党は在日韓国人組織から支援を受けています。(動画参照)

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
脱帽です。これからいろいろと勉強させていただきます。

お礼日時:2012/10/18 02:17

>特に、朝鮮学校とは「文部科学省が示す学習指導要領に沿った教育内容」を持たないで「北朝鮮における教育」を基本としている所が問題。


現在、無償化が凍結状態であることは僕自体把握していなかったため、トンチンカンな質問になりましたが、これまた日本とは関係ない国の教育を基としている学校にお金を出すことに疑問を持たざるを得ない。

残念ながら考え方が根本的に間違っている
まず、教育基本法においては、朝鮮学校は学校とは言えない現実がある。しかし、教育施設であることには変わりがないのである。
 では、教育基本法において学校ではないから、義務教育課程に適さないとする意見に正当性があるか?と言えば、そのような認識は存在しない
 基本的に、学校教育法の管轄にない学校施設なら指導要領に従う道理はないのである
これは、保守系が大好きな暴力施設の『戸塚ヨットスクール』の事例だけでも論説できるだろう
ちなみに、戸塚ヨットスクールには公的援助がないわけではないが、これを問題にしないのが保守系のご都合主義な部分ではある
 まず、トンチンカンなのは、何を無償化にしているのか?という問題を理解してないことになる
学校教育における無償化は、回答でも提示したように、授業料だけに限定されるものではない。
いい加減な回答者が、無償化の項目について論説しないのは、”何を無償化しているのか?”という問題について理解できていないがゆえの醜態だろうが、同じことは質問にも通じる
 なお、授業料・教科書などの教材・補助教材・給食費・修学旅行・通学費などの項目は細部に無償化区分がある、話は授業料であることは知っているが、根本的に「何の無償化の話なのさ?」という問題提起に回答できない輩が知識なく吠えているのが稚拙だという話である

>昨今は、各都道府県において補助金支給も見直されており、この流れがあるにもかかわらずどうして無償化に再度、舵を切ろうとするのか? そこに疑問を抱いております。

無償化したいからだろう。
もっと言えば、補助して指導要領に従わせるなどのバーターが内在するのだろう

同時に、いい加減な知識で論説する輩が多いが、日本国憲法では日本国民の子女の授業料は無償であることを規程している(あくまでも義務教育課程のみ)
朝鮮学校が純粋に「日本国民の子女が存在しない」ならば授業料云々の話は、憲法的には支出の正当性が希薄になるだろう。しかし残念ながら、”日本国民の子女が存在する”以上は、教育基本法に該当しない学校であっても、子女の修学の権利から授業料が免除されるのは道理である
 根本的に大きな勘違いは、朝鮮学校の授業料が無償化されるのではなく、朝鮮学校に通う子女の授業料が無償化されるのである。補助は朝鮮学校ではなく、そこに通う子女に対するものであることを勘違いしている
 つまり、日本国民の子女が朝鮮学校に通うならば、その授業料は最低限はその子女に対しては無償化されるのが憲法上の正当性である
 無償化を拒絶するのは、日本国民の子女の無償で教育を受ける権利を阻害することであり、違憲状態である
もっとも、「日本国民の子女ではない」場合は、憲法上の無償化の要請はない
しかし、憲法上の要請はないが、国際法上の要請があることは、世界人権宣言を見れば明らかである
これらは主権国家の行政裁量権であって、行政側の意向でいくらでも、無償化は可能であり、国際法的な正当性が指摘できるのである
 

>すみません。この部分はよく理解できません。
教育を受ける権利があるのだから、どこの国のどんな教育があっても問題ないと言う事でしょうか?

当然である。教育を受ける権利をもっている”日本国民の子女”がどのような教育を選択しようと自由である
そして、その自由は義務教育課程の相当する範囲であれば、無償であることは上記したとおりである


そもそも、憲法違反である理由が存在しない

まず、朝鮮学校が公的支配に属さないという論説だが、これは当たらない
学校教育法上において、朝鮮学校は「各種学校」である。しかし、これは学校教育法上の支配に属するのである
同時に、公的支配に属さないという論説で否定されるなら、大学は、”大学の自治”として高い水準で独立性を持っている。
実態としては朝鮮学校の方が公的支配に受ける性質にあるのは、自治体の助成の関係でも指摘できる

なお、国連の”社会権規約”委員会見解では、朝鮮学校はその助成について勧告されているのが実態である
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/kenkai. …(関係項目は「32」)
もちろん、勧告に過ぎないから法的拘束力がないのであると言い逃れは可能ではあるが・・

実際に違憲だと断言できるなら、住民訴訟でも起こせば良い話である。
原告適格の判断などの障害はあるが、どうやっても無償化枠は地方自治体レベルの行政裁量として「違憲判断」を出す道理がない
もっとも、行政裁量権の濫用という司法判断が行われる可能性は個別意見ではありえるだろうがw多数意見になることはないだろうw

何度でも指摘しておくが、質問者が問題にしている無償化措置は、一定枠では憲法的正当性が明確に存在する。(日本国民の子女)
問題は、”日本国民の子女”ではない場合の無償化措置であるが、これは自治体の問題であるに過ぎない
そもそも、朝鮮学校の無償化措置は、勧告に対する履行で正当化が可能なのである

もっとも、上記した勧告は野蛮で粗野だというならば、それは勝手自由だが、無償化措置の正当性は、少なくとも存在することだけは上記URLだけでも論説しえる
なお、正しく論説すれば、あくまでも朝鮮学校の義務教育については無償化の正当性はあるが、義務教育以降については日本国は世界人権宣言の条約の部分批准していないことから、その必然性は希薄と言える

結論からいえば、法的には、行政裁量権に属する問題である。そして、それらを否定する正義は法的には存在しない
単なる感情論で無償化を否定するのは理解できるが、法理では、少なくとも義務教育課程の”日本国民たる子女”に対する授業料の無償化は当然なのである

朝鮮学校の内容云々ではなく、教育を受けさせる権利(保護者の権利)の問題である
根本的な間違いは、無償化のために資金が投下される場所が、朝鮮学校ではなく、”通う子女”であることである

とりあえず、実現したら住民訴訟なりで行政訴訟でも起こせば良いだろう
それをしないで違憲違憲と騒ぐのは、口だけ日本人の傾向という揶揄を覚悟するべきだろうが・・・

まぁ、根本的に高校以上の授業料を無償化する必然性が日本国の場合は希薄とは言えるのだがw
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この回答へのお礼

自民党が問題提起しておりましたが、国外における日本人学校に通う日本人への無償化は適用されないみたいなのですが、どうなのでしょうか?

お礼日時:2012/10/18 02:21

>1、これは国会を通さずにそのまま無償化されるのでしょうか?



国会通す必然性はないのでは?必要だという明確な論拠があるなら知りたい

>2、公的資金を塾と同等の教育環境に投下するのは憲法違反ではないですか?
(憲法第 89 条の公の支配に属さない学校の事業に対する公の資金提供は違憲)

全く嫌疑はない
むしろ、宗教性のある学校・私学の方が違憲の嫌疑が強い


>3、2の場合、憲法違反であるにも関わらず、わざわざ無償化に踏み切ろうとする流れは何でしょうか?

2は該当しないので回答しようがい
もしよろしければ教えてもらえないでしょうか。


すでに朝鮮学校も無償化枠はあるでしょ?
この部類の話は、しっかり質問しない方に問題がある

そもそも、日本国内法では、憲法レベルでの無償枠・一般法レベルでの無償枠・中央教育行政管轄の無償枠・自治体レベルでの無償枠と枠組みが多く存在する
この質問では、何の無償が問題なのか?というのが見えない
まさか、学費という概念だけで無償枠が決めっていると思っているなら、質問者は、憲法から勉強する必要性がある

なお、憲法違反になる理由が分からないのだが
朝鮮学校が、公的支配にないなら、学校教育法はどうなるのだろうか?
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この回答へのお礼

朝鮮学校は日本国内に居住する外国人をもっぱら対象とする教育施設とされている上に、文部科学省が定めるカリキュラムを満たしていないため、学校教育法による「一条校」ではなく各種学校として設置されている。

朝鮮学校の高級部(朝鮮高級学校)の課程を修了しただけでは、日本の大学入学資格は生じない。

各種学校は、教養、料理、裁縫などの分野を教育する施設として設置されている。一般的に「塾」と呼ばれる教育施設が多く含まれ、例えば、そろばん学校(珠算学校一覧参照)、予備校、日本語学校、自動車教習所などがある。インターナショナルスクールや朝鮮学校などの民族学校も大半は各種学校である。
以上、ウィキペディア引用。

特に、朝鮮学校とは「文部科学省が示す学習指導要領に沿った教育内容」を持たないで「北朝鮮における教育」を基本としている所が問題。


現在、無償化が凍結状態であることは僕自体把握していなかったため、トンチンカンな質問になりましたが、これまた日本とは関係ない国の教育を基としている学校にお金を出すことに疑問を持たざるを得ない。

昨今は、各都道府県において補助金支給も見直されており、この流れがあるにもかかわらずどうして無償化に再度、舵を切ろうとするのか? そこに疑問を抱いております。

>朝鮮学校が、公的支配にないなら、学校教育法はどうなるのだろうか?
すみません。この部分はよく理解できません。
教育を受ける権利があるのだから、どこの国のどんな教育があっても問題ないと言う事でしょうか?

お礼日時:2012/10/15 18:43

2のみです。



在日朝鮮人と仕事上の付き合いが有ります、朝鮮総連等の締め付けが有り長男は朝鮮学校に入学が義務ずけられており、そこで徹底した反日教育を受け性格が歪み日本人を馬鹿にするようになると聞いています、そんなのが日本国内で暮らしているのです。

税金が使われるのだから、教育内容を公開すべきです、文部省だったかなの指示に従うべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ただ凍結を解除するだけでは、反発も必須でしょう。
安倍新総裁が何とかしてくれると信じて、抗議を続けなければなりません。

お礼日時:2012/10/15 16:30

3につていのみ




政治家がまともに仕事をしようとする時は 袖の下をもらってるときです
朝鮮学校から多額の山吹色の御菓子をもらったのでしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、山吹色はもしかしたら票かもしれませんね。

お礼日時:2012/10/15 16:28

1、これは国会を通さずにそのまま無償化されるのでしょうか?


      ↑
残念ながら、国会は通っています。
政府の支出の段階で、凍結されている訳です。

2、公的資金を塾と同等の教育環境に投下するのは憲法違反ではないですか?
         ↑
はい、その可能性は大きいです。
しかし「公の支配」概念は、柔軟に広く解すべきだという
学説が強く、違憲とするのは難しいかも知れません。

3、2の場合、憲法違反であるにも関わらず、わざわざ無償化に踏み切ろうとする流れは何でしょうか?
         ↑
民主党の党大会を見て下さい。
朝鮮総連が堂々と席を連ねております。
彼ら在日は、去年までは民主党の党員として、党首、つまり
総理大臣の選出に力を発揮していました。
今でも、選挙ではビラ貼りなど手伝っています。
違法政治献金までやっています。
民主党にとっては、国民よりも大切な存在なのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど……民主の政治家は、御国ではなく、自分の生活を第一に考え、日本国民を欺き、先祖に魂を投げつける様なカスどもだと言う事が良くわかりました。

お礼日時:2012/10/15 16:27

日本人学校は世界中に存在するけど、外国の支援を受けて無償化されている学校などありません。

基本的に物事は相互主義で臨むべきです。
日本人学校が海外でまったく無償化されていないんですから日本も外国式の学校へ資金補助すべきではありません。ま~在日ブラジル人学校など気持ちとしては援助してあげてもいいとは若干思うけど、コリアの場合は絶対ダメです。
コリアは反日国家です。嘘の歴史を教えている国です。「36年の併合時代、日本は略奪のみ行なった」と嘘を教えている学校に日本が国民の血税を出す? 冗談じゃありませんよ。
絶対にそんな学校に税金を投じてはなりません。はっきり言うと学校そのものの存在を見直さねばならないと思います。民族の言語や文化を学ぶなら結構ですが、インチキの歴史教育はさせるべきではないし、ましてやそのインチキ教育に日本人の血税を投入すべきではありません!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
おっしゃる通りでございます。

お礼日時:2012/10/15 16:24

 尚、最近『朝鮮学校への高校無償化適用』のニュースが出るのは


その一時凍結された朝鮮学校無償化事業を田中真紀子文部科学相が
再開しようとしているためです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
重ねて感謝いたします。

お礼日時:2012/10/15 16:23

1.基本的に国会を通しての無償化は決定されております


 法律の正式名称は『公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律』です
 通称・略称 高校無償化法
 法令番号 平成22年3月31日法律第18号
 ただ、北朝鮮による韓国への砲撃事件を受けて、2011年2月5日現在、政府は朝鮮学校についての高校無償化適用手続を凍結している状態です

2.それは司法の判断になります
  現在、これに関しては裁判はされておりません。なので司法による判断は原告が存在しないため司法の判断はできておりません

3.一応、民主は朝鮮総連や韓国民団から多大な選挙支援を受けていますので
 その見返りです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど……。現状は凍結状態なのでしたか。
勉強不足でした。

お礼日時:2012/10/15 16:22

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