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 人権救済手続という制度がありまして、各法務局が窓口になっています。私の言っているのは、法務局が行う人権救済です。弁護士会の人権救済ではありません。

http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html

 ところが、明らかに(判例等に照らして)被害が生じているのに、東京法務局が「被害が生じておらず、そのおそれもないとき」という規則に該当するとして、調査自体を開始しないという処分を下してきました。

 違法なことだと思われるのですが、不服申立の具体的な方法・相手方等をご教示ください。私が申し立てた先、不開始通知の発信元ともに東京法務局です。

A 回答 (1件)

その制度に対する不服の規定はないです。


ないので、一般の「行政不服審査法」に基づいて申し立てます。
提出先は、処分庁(この場合は「東京法務局」です。)
申立の期間は、その処分を知った日から60日以内です。
通数は、正副2通です。
その他、行政不服審査法15条をごらん下さい。
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