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ATMの上から忘れた財布を拾い現金のみをとり届けて窃盗罪に問われるの

A 回答 (5件)

銀行に対する窃盗罪及び、所有者に対する遺失物等横領罪が成立し、


両罪は観念的競合となる。
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ATMの構造により、占有離脱物横領になる場合も


あり得ますが、部屋になっていてその中に機械が設置
してあるような場合は、占有は銀行、ないし警備会社に
ありますので、窃盗になるのが通常です。

占有離脱物横領というのは、占有を離れたモノを盗った
場合に成立するものです。
この場合は、説明したように銀行などに占有がある
と解されますので、その占有を侵害した、ということ
で、窃盗になるでしょう。


”財布を拾い現金のみをとり届けて・・・”
     ↑
これは引っかけでしょうか?
現金を財布に入れ、その財布をAに預けた場合
Aが財布を盗れば横領で、中身の現金だけを盗れば
窃盗になる、という議論が一部にありますが
それとは関係ないですよね?
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(遺失物等横領)


第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

窃盗罪ではなく、上記の犯罪となります。
よく、ATMでは置き忘れがありますが、これは占有を離れた物ですから中身を盗んだ場合は遺失物の横領となります。
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 えっと、「財布を拾い現金のみをとり届けて」というのが分からないのですが、現金を取って、現金を警察に届けた(財布は自分のものにした)ということですか?



 逆に、現金を自分のものにして、財布だけ警察に届けた?(たぶんこっち、ですね)

 まあ、ATMのある室内は、ATM設置者たる銀行またはそこを管理する警備保障会社などの占有下にありますので、そこに置かれた財布+現金もATMの帰属する銀行もしくは管理する警備保障会社などの占有下にあると考えられます。

 財布と現金、どっちを自分のものにしてしまったのか分かりませんが、自分のものにしてしまった時点で、上記の会社などの占有を侵害したことになりますので、自分のものにした物について、「窃盗罪」となります。

 届けたほうについては(理論的には)無罪ですが、届ける途中で持っているのを見つかると、おおいに疑われます。警察署につれていかれて尋問を受けてもしようがないでしょう。

 駅の構内などで拾った財布などについても同様のことが言えます。
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遺失物横領罪ですね


一年以下の懲役となる可能性もあります
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