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パソコンソフトや音楽・映画などのソフトを開封後、汚損や欠品のない状態でオークション出品したり中古販売店に転売したり、友人・知人に転売する行為は合法なのでしょうか?

A 回答 (4件)

明確な判例は知りませんが



http://biz.bcnranking.jp/article/distribution/02 …
>家庭用DVDやパソコン用ゲーム、ビジネスソフト、音楽CDなど、今回の判決はすべてのデジタルコンテンツに当てはまる」:コンピュータソフトウェア著作権協会の久保田裕専務理事

ちなみにヨーロッパでは判決が出て合法

http://www.sankeibiz.jp/business/news/120926/bsk …

私が知っている複数の中古ソフトを扱っている店も『ユーザー登録は自己責任』『上級者のみ、インストールは自己責任』という形で売っているので、売る分には問題なく、後は買った人の問題だと思う。
当然メーカーは防衛権があるので、アクティベーションなどで拒否されることもあり得る。
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この回答へのお礼

そうですか、とても残念です。
嫌な世の中ですね。
このままでは日本からクリエイターは海外へ逃げていってしまうかもしれません。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/21 01:48

2番の方もふれていますが、ソフトウェアはプログラムに価値があり、その利用権を「シュリンクラップ契約」(開封することで成立する契約で、一方的なためグレーゾーン)により得ることになります。


物理的なCD-ROMや箱の所有権はメーカーから正規にお金を支払ったユーザーに移るので、ユーザーが転売してもかまわないが、先に書いた契約によりソフトの利用権を転売することはできない。
であるから、中古を買った人は箱とインストールメディアを購入しただけで、利用権を買ったわけではないので、メーカーとしては契約違反の中古を買ったユーザーにサポートを行う義務もないし、便宜を図ることもない。
売る側は合法的にインストールメディアを売るので問題ない、買った方もそれを飾っておくとかならよいが実際にインストールすればライセンス違反。
ビジネスソフトが買い叩かれるわけは、インストールメディアの代金だけで、利用権は全く無いので自己責任でこっそり使うという形態になるため、難易度が高い物ほど安い、セキュリティソフトの使用品だと100円以下という事もあり、普通は使えないのでマニュアル目当てに買う人がいるくらい。

この回答への補足

なるほど、ビジネス的には了解です。
法的には今回答くださった内容を最高裁が意識して判決を下しているのでしょうか?それとも2番の方がいわれるように、ゲームソフト限定であってそのほか(音楽、映画、パソコンソフトなど)については判断していないということになるのでしょうか?

補足日時:2012/10/19 23:37
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
実態とよくあっていると思います。

お礼日時:2012/10/19 23:37

ソフト製品によっても違いがあります。



ゲームソフトのような場合は、映画著作物とされた場合は頒布権の対象になりますが、一方で公衆に提示せず少数者が視聴するという意味では、一般的な映画が持つ頒布権の対象になりません。
No.1 のご回答はゲームソフトの場合です。

パソコンソフトなどいわゆるビジネスソフトの場合でも、転売も可能です。しかし譲渡ではありません(この場合の譲渡は著作権自体の譲渡の意味になり、通常はありません)。
まず、使用許諾契約書(ライセンスアグリーメント)という契約書がソフト製品に付帯しており、通常は開封または使用開始によって契約が成立するという仕組みが多いです。成立した契約の内容には、ソフト製品の保証(バグの修正など)も含まれ、そのソフト製品メーカー側にも責任が課せられます。ユーザー側の責任として、転売する時には保証も移転させる(契約書を含めて移転)とか、複製の条件なども守る必要があります。つまり、双方の責任が明示され、互いに守ることが求められます。
転売が有償か無償かは問題となりません。ここは消尽に似ていますが、ライセンス権(著作権)自体はメーカーに存在したままであり、ユーザーは使用権を得るだけです。ソフトウェアは本来売り買いするものではなく、著作権の使用を許諾されるものです。

まずは、メーカーやそのソフトによっても違いますので、そのソフトについている契約書(どこかにあります)の内容をチェックすることが必要です。

この回答への補足

譲渡の部分がよくわかりませんでした。ゲームでも映画でも譲渡ではないのではないですか?著作権はコンテンツを制作したほうであり、購入者に移動することはないですよね?

>ソフト製品の保証(バグの修正など)も含まれ、そのソフト製品メーカー側にも責任が課せられます。

それは初めて聞きました。使用許諾契約にバグフィックスが含まれるケースがあるとは聞いたことないです。わざわざ含まれないと明示しているのはよくみます。たとえばどんな例がありますか?

>著作権の使用を許諾

とは、どういう意味ですか?

補足日時:2012/10/19 23:10
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/19 23:11

最高裁で合法との判決が出ていますから問題ないです。



http://ascii.jp/elem/000/000/330/330703/

ただし転売を禁止しているメーカーですと、ユーザー登録ができないとアップデータが入手できないし、プロテクト解除ができなかったりする場合があり、この手のソフトは買い叩かれます。
例えばジャストシステムは中古でも一応は使えますが、ボーナスコンテンツなどが入手できないので私はまともな価格なら買いません。

この回答への補足

違法ではないけれど使用許諾されない(ソフトウェアとして使えない)ことがあり、それはメーカーや製品によって違うということでしょうか?

補足日時:2012/10/19 22:16
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この回答へのお礼

最高裁の判断は、要するに「ちょっとくらいならいいよ」ってことですが、わりといいかげんなモノなのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/19 22:18

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