勉強会を企画運営する会は、就業規則違反となる副業に当たるでしょうか?
職場の先輩と同僚数人と一緒に、有志で勉強会の企画運営をしています。主で活動している先輩は、既に職場は退職され 別の会社に勤務していますが、その会社は副業OKです。自分達は、代表である先輩のお手伝い程度の関わり方ですが、勉強会の企画運営や司会などに携わっています。報酬は一切もらっていません。勉強会の規模が最近大きくなり、数百人集まることもあります。参加費は他の勉強会と比較すれば安価ですが、一人数千円徴収し講師代や会場代、広報費用に当てています。また、最近は規模が大きくなってきたこともあり、会計士や弁護士への相談費用などにも使用しています。
拡大に伴い、今度は株式会社または社団法人(一般or公益を目指す)への移行が検討されています。職場の就業規則には「許可無く他の事業に従事すること」が禁止事項として記載されていますが、医療専門職ですので一般社団法人の学術団体への所属は当たり前のように皆さんされています。この様な会の企画運営に、無報酬でも携わることは、就業規則違反に該当するでしょうか?会社ではなく社団法人であれば違反に該当しないのでしょうか?
また、一緒に携わっている者の中には公務員もいます。その場合はもっとまずいでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
仕事が終われば、何をやっても俺の勝手、というのが
基本です。
それなのに、会社が副業を禁止するのは、副業により本業がおろそかに
なる怖れがあるからです。
また、残業などの扱いで、トラブルが発生したりするからです。
従って、そういう怖れがなければ、就業規則にいう副業
には該当しないことになります。
だから、その企画運営が趣味程度で、負担が軽く、本業に差し障りが
出ないようなものであれば、就業規則違反にはなりません。
尤も、これは法の解釈としてそうなる、というだけです。
つまり裁判になれば勝てる、というだけの話です。
質問者さんの会社がどう判断するかは別です。
会社が別の判断をすればトラブルになる訳です。
会社とトラブルを起こした社員は、いかにそれが正しくても
殆どが2年以内に辞めています。
”会社ではなく社団法人であれば違反に該当しないのでしょうか?”
↑
会社というと株式会社ですよね。株式会社は社団法人ですよ。
社団法人には株式会社も含まれます。
”公務員もいます。その場合はもっとまずいでしょうか”
↑
公務員の場合も基本的考え方は同じですが、その他に
公務員と相容れない仕事、というのがあります。
問題になる可能性が民間よりも高いですから、
上司に相談した方がよいと思います。
そんな無給の仕事でクビになったり懲戒されたりしたら
つまらないですよ。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。会社とトラブルになることだけは避けたいところです。
だからこそ、なかなか会社には聞きにくかった訳ですが、しっかりと上司に確認した方が良さそうだと感じました。
No.3
- 回答日時:
無報酬であれば業には当たらないというのは
社会一般的な認識ですが、
実際のところはそれを証明する必要がありますし、
一般的に副業を禁止するのは、
副業が本業に影響することが懸念される場合を
想定していますので、
そこまで本格的にやるならば、他の事業という
見方もできなくはありませんので、
違反すると言えば違反しているといえるでしょう。
>その場合はもっとまずいでしょうか?
もちろんそうですね。
これが、福祉のボランティアなどであれば問題ないのでしょうけど、
あきらかに営利団体ともいえるわけですから。
とりあえずは、会社として、その手の業務への参画が
是か非かは会社で判断していただくような案件だと思います。
まずは上司に相談されてみてはいかがでしょうか。
ご丁寧な回答をありがとうございます。
おっしゃるとおり、かなり本格的な事業になってきています。
さらに、先日別の新規事業を始めることが決まったことで「副業」に該当するのではないかという懸念が強まり心配になったというのが経緯です。
慎重に、上司と相談してみたいと思います。
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