No.2
- 回答日時:
すぐ保険会社に連絡入れて受取人をお子さんに変更しましょう。
今のままだと保険会社は、離婚しようがしまいが指定してある受取人に払いますよ。
名前変わろうが離婚しようが保険会社は、こちらから連絡しない限りその事実を知らないのでそのままになってしまいます。
連絡してお子さんに変更しましょう。
遺族年金は、法定相続人であるお子さんにいくと思いますが念の為に確認を。
遺産(動産不動産)は、遺言書を残してないなら離婚が成立していれは、そのまま法定相続人であるお子さんにいきます。
これからもし再婚したりすると遺産は、配偶者に半分、残りの半分がお子さんになります。
もし法定相続人以外の誰かに相続をさせたいとか、法定相続人が複数だけど誰か一人に相続させたいなら遺言書もついでに書いておきましょう。
No.3
- 回答日時:
生命保険専門のFPです。
(Q)この場合、離婚している場合でも、私が亡くなったら分かれた妻に保険金がいくのでしょうか。
(A)いく……という表現は正しくありません。
保険は、契約なので、受取人が元奥様になっていて、
元奥様が請求をすれば、保険会社は、契約に基づいて、
元奥様に保険金を支払います。
契約なので、当然の行為です。
(Q)子どもには行かないのでしょうか
(A)契約書通りになります。
受取人が元奥様ならば、元奥様だけが権利を持っています。
したがって、お子様には、何の権利もありません。
(Q)受取人対象者がいないということで国に没収なんてない
(A)元奥様が保険会社に「請求をしない」ならば、
それは保険会社のものになります。
では、どうすれば良いのか?
契約内容を変更すれば良いのです。
契約者は、保険会社に契約内容の変更を申し込むことができます。
受取人の変更は、紙一枚で可能です。
お子様に変更したいならば、今すぐに、保険会社に電話をして、
書類を取り寄せることです。
電話だけでは変更できません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
離婚した相手が、保険金請求をすれば保険会社はその相手に保険金を支払います。
保険金は受取人が請求して初めて支払われるものですから、
国が保険金を請求して受け取るなんてことはありません。
保険金の受取人を別れた奥さんから、お子さんに変更すれば良いだけです。
現在の受取人(奥さん)の承認や確認などは不要ですから、
契約者が保険会社に連絡して書類の授受をすれば完了です。
保険会社の本店支店に保険証券と印鑑を持参すればその場で手続きは完了します。
No.5
- 回答日時:
保険金の受取人を配偶者としていて離婚した場合、死亡時保険金の受取人が元妻のままにしておくと、万一の場合、元妻が死亡保険金を受け取ることになります。
保険金は子どもに受け取ってもらいたいとお考えなのであれば、受取人を子どもに変更する手続きが必要となります。手続きは保険会社に確認すると分かりますので、早めに変更手続きをされたほうが、気持ちがすっきりするのではと思います。なお、奥様が第3号被保険者(扶養配偶者)で離婚した場合には、婚姻期間中に納めた厚生年金や共済年金の標準報酬を最大で1/2ずつに分割することもできますので、確認しておきましょう。No.6
- 回答日時:
保険金の受取人を配偶者としていて離婚した場合、死亡時保険金の受取人が元妻のままにしておくと、万一の場合、元妻が死亡保険金を受け取ることになります。
保険金は子どもに受け取ってもらいたいとお考えなのであれば、受取人を子どもに変更する手続きが必要となります。手続きは保険会社に確認すると分かりますので、早めに変更手続きをされたほうが、気持ちがすっきりするのではと思います。なお、奥様が第3号被保険者(扶養配偶者)で離婚した場合には、婚姻期間中に納めた厚生年金や共済年金の標準報酬を最大で1/2ずつに分割することもできますので、確認しておきましょう。No.7
- 回答日時:
FP発祥の地、アメリカの20年前と同じぐらい離婚・再婚の時代に日本もなりました。
相続などの問題も山積してくるでしょう。その中で、生命保険の受取人の変更(誰にするか)が課題となります。今は代理店ではなく保険会社より直接、書類(返信用封筒=郵送料無料)を取り寄せて、変更するのが近道です。離婚分割による(みなし)被保険者 期間は、厚生年金保険法により第 2 号改 定者の被保険者期間であったものとみなされます。「離婚による1/2分割」お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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