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こんにちは。
この度中古住宅を購入するにあたり、親から500万円の資金援助があります。
1,000万円までは非課税の適用かと思います。
そこで、素朴な疑問なのですが、例えば親から現金で貰ってそのまま不動産
業者に渡した場合や、親が直接不動産業者に振込んで支払った場合、税務
署は一体どうやって贈与の事実を確認するのでしょうか?
因みに、法の抜け道が知りたいという訳では無く、その方法なら当然に手続
きは必要無いんですよって言う方法があるのかを知りたいだけですので。

A 回答 (5件)

基本的に贈与は申告です。

余程高額の贈与を行わない限り税務署自体がわかるものではありません。
全額現金で、不動産を購入した場合は「お尋ね書」が税務署より届き、そこに資金の出所を記して回答しなければなりません。しかし住宅ローンを利用した場合、この書類はほぼ来ることはありませんので、まあ判らないといえば判らない。
但し、税金の請求時効は5年間ですから5年以内にバレレバ延滞税等も付加されます。

住宅取得資金の贈与の特例や相続時価税清算制度などは、生前に贈与し、お金を消費してもらうために(景気向上の意図)設けられた制度で、申告が必要です。

手続きが必要ない贈与税の軽減はありません。

借りて返す手法は、5年間は返済金を親の口座などへの振込みむ事が必要ですし、これをやるならば一度きりの税務申告を行った方が余程手間がかかりません。

>親が直接不動産業者に振込んで支払った場合
当方業者ですが、子の契約者名なら良いのですが親の名前で振り込まれるとちょっと面倒です。税理士がきっちりした会社だと、何らかの書類に署名を求められますから(契約者の親であり、購入資金の一部として振りこんだものという内容)、購入者ではなく、その不動産業者の税務調査から判明する場合も有ります。不動産業者は各売買案件に対して調書というもの(物件や価額、購入者の住所氏名)を決算時に附帯しなければなりませんので、例えば登記を移転しなくとも(普通はありえませんが)売買の事実があれば税務署は把握します。
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[その方法なら当然に手続は必要無いという方法」??


ちょっと理解に苦しむ表現なのですが、住宅を建てるために親から資金を貰った場合の非課税適用は、贈与税の申告書を期限内に出してないと受けられません。

税務署が贈与の事実を見つけて、あなたが「親から資金援助を受けました」と言い出すときには、タイムオーバー、非課税適用されません。

「どうせわからないだろう」と申告をしなければ、適用が受けられないので、あとは課税権の時効消滅5年が経過するのを、ひたすら待つという状態になります。
「住宅取得資金の贈与は非課税」という点からの、素朴な質問ですが、申告をしないと非課税扱いにならないという点を見逃してますね。
本人が「貰いました。でも非課税特例を使います」と申告してるので、税務署も知ってるわけです。

その申告が正しいかどうか知りたいと税務署が言い出したら、どのような金の流れであったかを示すのは納税者がすべきことです。

不動産の所有権移転は、法務局を通じて税務署では全データを持ってます。
あなたは中古住宅を買ったというなら、売った者には譲渡所得が出てるかどうかの確認を税務署がするでしょう。
買ったあなたには「買った資金の内訳を教えてくれ」とお尋ねがあります。
売った人間の言い分と、買った人間の言い分が違っていれば、実際に調査対象になるわけです。
そこで「現金の贈与があった」という事実が分かるわけです。

仲介業者に「売買代金がどのように精算されたか」を調べたら、どの口座から振り込まれたのかは分かります。
現金で受領したというなら、支払者の預金調査すれば、本人が出したお金か、そうでないかは分かります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
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すみません。

連年贈与は今では扱いが厳しくなっているんですね。

それなら、最初から共有名義。親から出してもらった分を親名義の共有持ち分として
登記しておけばいいです。

家賃は払わなくていいです。使用貸借といって無償賃貸借が認められていますから。
親がなくなったら相続。相続税は贈与よりかなり免税点が高いです。
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>その方法なら当然に手続きは必要無いんですよって言う方法があるのかを知りたい



仮に500万円を資金援助うけたら、借用書を書いて年払いで50万づつ10年で
返済する契約書をつくる。返済しないでおいて「経年贈与110万まで無税」を使う。

これ、ひところ「親ローン」という名で一般的でしたよね。
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 いろいろありますが、ザックリと言うと、納税義務を負っている質問者さん側が、正しいことをしていたと証明できないとアウトです。



 警察や検察と異なり、税務署は「脱税していた」と証明する必要はないのです。

 言い方を変えると、税務署は「贈与の事実」を確認する必要はないのです。

 質問者さんが、資金の出所を明らかにする(贈与でないことを証明する)義務があるのです。

 質問者さんお尋ねのケースでは、たぶん、以下のような手順になると思われます。

(1)質問者さんの過去の収入や、預金などの動きが調べられる。

 質問者さんはその調査につきあわされるので、仕事ができない。

 10年も前から、ずっと預金口座に住宅購入資金以上の資金が残っていて、支払い(領収書日付)の前に資金同額が引き出されていればOK。

 過去の収入や預金口座などを調べても、500万円が足りないように見える、となると次へ行きます。

(2)質問者さんに、「500万円はどうやって工面したか」と尋ね、同時に、親の収入、口座の出入りを調べる。

 例えば親の口座から、支払日の数日前に600万円が引き出されている事実が判明する。

 ※親の口座などに異状がなければ、質問者さんにお金を出してくれそうな兄弟姉妹などの収入や口座を調べるなど、調べる範囲を広げていく。

(3)親(や兄弟姉妹など)に、「この600万円はなにに使いましたか」と尋ねる。

(4)ふつうは、質問者さんも親も説明できない。

 あるいは「競馬で勝った」など、もっともらしく説明はできても、本当にそういう事実があったと、例えば勝ち馬投票券のコピーや領収書などで証明できない。

(5)いろいろ調べた結果について質問者さん側からの納得のいく説明(証明)がないと、親(兄弟姉妹)から補助があったと認定され、「贈与税が未払いだったと修正申告をしてください」と言われる。

 正しく説明・証明のつく手順で納税するのが、日本で稼ぐ人の義務なので、説明・証明できないのは本人が悪いという解釈。

 本当に競馬で勝って資金を得たのであっても、たいがいは「見解の相違があったが、税務署の指導に従って」として、修正に応じ、納税する。場合によっては重加算税などを加えて、納税する。

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(6)断乎として、「競馬で勝ったのだ」と主張する場合

 まず、税務署の指示通り納税する。

(7)質問者さんが、費用を出して弁護士などを雇って、国を相手に訴訟を起こす。

 国相手なので、一人二人の弁護士では間に合わないので、たぶん大弁護団を組む。

(8)裁判所は、元税務署員の鑑定人の意見(税法解釈)を聴きながら、裁判する。

 証拠があれば、税務署員に見せていればよかったのに、出せなかったのだし、税法解釈は税務署員OBがするから、まず、質問者さんが勝つことはない。

 納税した分は返ってこず、質問者さんが大弁護団に巨額の弁護費用を支払ってオワリ。

(9)万が一、勝てた場合は、納税額に年利5%(だったと思う)の利息がついて戻ってくる。

 (鳩山元総理が脱税していた分の中、時効で納税する必要がなかった分が返還されたが、あれにも利息が多少ついたはず。"誤"納税期間は短かったが、脱税額が巨額なので相当な額の利息がついて鳩山元総理大臣は儲かったと推測)。

 勝つと、珍しいので全国版のニュースになる。

 (万が一は大げさで、微かな記憶によると訴訟100回に3回くらいは勝てていると思う)
  
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