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父の永眠後 5000万円の相続を受け相続税も 払いました。

同年に母より 100万円の贈与を受けましたが この贈与に関しては

申告する必要が ありますか。 他に贈与は 受けてません。

A 回答 (4件)

財産を取得する原因が「相続」と「贈与」では違います。


亡くなった人から貰う財産は相続財産なので相続税の対象。
生きてる人から貰えば贈与なので贈与税の対象。

それぞれ別個に課税対象として考えますので、同年に相続と贈与があっても合算はしません。

贈与税は暦年課税といい、1月1日から12月31日の間に「貰った人」からみていくら贈与を受けたかで判断します。
基礎控除が年間110万円あります。
従って、100万円の贈与を受け、その他には受けた贈与がないというなら基礎控除額以内ですので、贈与税の申告義務はありません。

なお、サラリーマンで年調整を受けることで確定申告義務が免除される方ですと、その他の所得が年間20万円以下でしたら、あえて確定申告書の提出は無用です(所得税法第121条)。
これは所得税の規定ですので、相続税、贈与税とは別個のものです。
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贈与税には基礎控除額の110万円がありますので100万円では課税されません。



相続税がかからないとあるが・・・
相続税に関しては遺産の総額、相続人数がわからないのでなんとも言えません。
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。
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20万円未満なら必要ないと税務署で言われました。


結論は、申告する必要はあります。

母の箪笥に隠して19万円ずつ6年間で使いきってはいかがですか(笑)  ii(*^。^*)/i

  失礼しました。  <m(__)m>
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>申告する必要が ありますか。


いいえ。
ありません。
贈与税の基礎控除が110万円で、贈与税かかりませんから。

ところで、相続財産が5000万円なら、これも控除額以内なので相続税かかりませんが??
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