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会社設立において、3000万円分の払い込みを現物出資しようと考えた場合で、
土地鑑定をしたところ、1億円でした。
この場合、定款には1億の財産価値と書くことになると思うのですが、
引き受ける株は3000万円分となります。
ここの金額は合って無くてもいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

ちょっとおっしゃっている真意を掴みかねますが・・・



会社法上は問題ないですが、1億円出資されたにもかかわらず、貴方が3千万円分の株式しか引き受けないということは、会社は単純計算で、7千万円の資産譲渡を受けたことになり、これは当該事業年度の益金の額に算入すべき金額にあたり、法人税の問題が出てくる可能性が高いです。(法人税法第22条第2項)
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