「違法-不正行為の告発的な意味合い」を込めて、彼女達の整形加工前の顔を投稿すると、問題にされるでしょうか?
削除等の対象になりますか? 「この人は、○○■■サンとされているのですが信じられません。本当ですか?」等の体裁にしたいと思う。
名誉毀損等は、真実性さえクリアすれば何とでもなりそうです。「不正行為を世に問う」のですから、正当行為と言えるでしょう。
肖像権侵害は、上記正当行為や「整形加工顔によって、問題視される可き方法の金儲けをしている人には、本当顔に関わる利益を主張する事を許す可きではない」との考え方(クリーンハンズの原則亜種)でOKかな。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今までも整形が犯罪だ、犯罪だって良く投稿しているけど過去に何かあったの?
この回答への補足
何度も繰り返している事ですが、再度書きましょう。コンパクトにします。
そもそもの問題は、「郵便局による振り込め詐欺事件(2008年11月まで継続)」でした。確定判例からして、犯罪性を否定出来ません!この状態解消-問題解決の為に、「弁護士参議の丸山和也に連絡し情報提供した」のですが、「食い逃げ」されたのです!
私の莫大な報酬等は、「丸山和也や西川善文、麻生太郎、齋藤次郎等の頬被り」により、パーになって仕舞いました。仕方無く、「もう一つの斧」を使っています。2009年1月には、沢口靖子宛に手紙を出し、「当方が整形加工顔に気付いている事を示唆した」のです。一週間程の間に三通、同じ中央郵便局(此処は、振り込め詐欺常習郵便局!)に集まるポストに投函しました。この時には、既に警察官等が周囲をウロウロしていた位なので、当然、中身に目を通している筈。
整形加工顔による詐偽行為や郵便局による振り込め詐欺等については、横浜地検や東京地検特捜部等にも告訴していますが、三回とも不受理でした。独自捜査権を持つ検察もグルですね。みんなの党の横浜市議にも、補選中に伝えましたが、渡辺喜美も頬被り状態。
今年8月7日には、維新入りした水戸将史にも提供したのですが、「食い逃げ」は同じ。
さて、「本当に悪い奴ら」を放置しますか?
No.3
- 回答日時:
1.整形手術は「不正」でも「違法」でも何でもありません。
一生落ちない化粧をしているようなものです。芸能界ならなおさらでしょう。
歌舞伎役者などは、メイクの前と後とで全然違う表情になりますが、あれを『詐欺だ』と騒いでいる人を見たことがありますか?
2.百歩譲って、仮にそれが違法な行為、社会的に許されざる行為だったとしても、そのことを不用意にあげつらうことは『名誉毀損』に問われることは普通にあることです。
「あの人は昔万引きをしていた」
「あの人は昔は相当なヤンキーだった」
「あの人は実はヤクザの息子だ」etc…
アノ大阪市長が実はヤクザの息子だったと週刊誌の記事でスッパ抜かれ、当の本人である市長の逆鱗に触れ、親会社の新聞社まで巻き込む大騒動に発展したことを、もうお忘れですか?
誰にでも隠したい過去のひとつや二つはあるはずです。
質問者様ご自身は『どうしても許せない!』とお考えでも、一般社会の常識として公共性や公益性のない『事実の露呈』は立派な名誉毀損に該当する、ということを、覚えておかれた方がよろしいかと存じます。
…まぁ、それでもきっとご納得なされないでしょうから、その際は『どうぞお好きに』としか言いようがなくなりますが。
ただその場合、質問者様がどのような罪で官憲のお世話になろうと、またどのような賠償責任に問われようとも、小生は一切の責任を負いかねますので、あしからず(^^;
この回答への補足
1,については、No.1の補足を御覧下さい。尚、「化粧と整形加工工事とを同列に論じる事自体の問題性」を指摘して置きましょう。「社会的相当性」の問題なのですが、「本当の顔と思い込まされて来た方々の不利益」を考えなくてはならないのですよ!多くの人が考えているような、易しい問題ではありません。「本当の顔ではない」と知られる事自体堪えられない女優、スポンサー企業ではないかと思い至れるでしょうか?
2,名誉毀損の問題については、結局の処、「社会的相当性」に行き着く事を御存知かと思います。裁判大歓迎なので、私の氏名-住所等を知る東宝-沢口靖子や日本郵政、国等に働き掛けて下さい!
「公共性」等の言葉がお好きな方の模様ですが、不用意に使われると恥をかきますよ。御注意あれ。当方は全て検討済みです。並み居る大企業等でさえ、沈黙を余儀なくされている現況は、如何考えたら良いのか、と再考される事を期待しましょう。
No.4
- 回答日時:
>名誉毀損等は、真実性さえクリアすれば何とでもなりそうです。
「不正行為を世に問う」のですから、正当行為>と言えるでしょう。どこから、その様な判断ができるのでしょうか?
名誉棄損罪は、事実でも成立する犯罪です。
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
仮に、整形をしたとしても違法行為ではなく、そのことを追及する権限は誰にもありません。
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