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2ちゃんねるに「ツイッター晒しスレ」というものがあるのですが、見ていてふと気になった事があるので質問をさせて頂きます。


アカウントのURLと共に、誹謗中傷が書き込んである(個人情報は載せていない)事が殆どなのですが、侮辱罪や名誉毀損罪で捕まる事はないのでしょうか?

度が過ぎた誹謗中傷や個人情報が載っている場合は話は変わると思いますが、この場合はどうなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 補足をさせて頂きます。

    つまり、アカウントのURL+誹謗中傷のみでは個人情報を特定出来ない為、被害に合っている訳ではありませんが、もし自分が侮辱罪や名誉毀損で訴えようとしても出来ないという解釈でよろしいでしょうか?

      補足日時:2016/09/16 13:17

A 回答 (2件)

アカウントのURLと共に、誹謗中傷が書き込んである


(個人情報は載せていない)事が殆どなのですが、
侮辱罪や名誉毀損罪で捕まる事はないのでしょうか?
  ↑
名誉毀損や侮辱罪は、特定の人の社会的評価を
守るっために規定されている犯罪です。

だから
誹謗中傷されている人が、何処の誰だか
特定出来ないような場合には、名誉毀損や
侮辱罪は成立しません。


例え特定出来た場合でも、被害者が相手を特定し
それを警察に訴え出る、ということまでやらないと
警察は動かないのが現実です。

被害者が相手を特定するには弁護士の協力
が必要です。
そこまでやる被害者は多くありません。
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名誉棄損罪や侮辱罪は、第三者が見て「誰であるか」が特定できることが最低条件です。


表現の自由というのがあり、仮にそのツイッターを晒しても余程のことがなければ告訴しても難しいでしょう。
そこに、そのツイッターのURLと共に、実名や住所等が晒された場合は成立します。
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