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自分に対して詐欺行為をはたらいた人に詐欺師だと言い名誉毀損で訴えると言われたらどちらも罪を被るのですか?

質問者からの補足コメント

  • Twitter、掲示板等のインターネット上と考えてもらいたいです

      補足日時:2017/12/23 18:13

A 回答 (5件)

自分に対して詐欺行為をはたらいた人に詐欺師だと言い


名誉毀損で訴えると言われたらどちらも罪を被るのですか?
  ↑
言っただけでは名誉毀損にはなりません。
公然性、つまり不特定又は多数人が認識可能な
状態で言うことが必要です。

その場合でも、名誉毀損になる場合、ならない
場合があります。


公訴提起前の犯罪を指摘する場合は
それが真実であることを立証出来る場合には
名誉毀損は成立しません。
(刑法230条の2)

立証できないばあいでも、それ相応の根拠が
あっての指摘なら、故意を阻却し、名誉毀損は
成立しない、というのが最高裁判例に
なっています。
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言いふらす必要はありません。


詐欺られたのなら、司法に訴え出てください。

なので、当然名誉棄損は成立する可能性があります。
この場合、先の詐欺行為とは別件。

本当のことでも名誉棄損は成立します。
刑法230条1項に規定があり、構成要件として「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その”事実の有無”にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
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その詐欺行為が立証できればあなたが罪に問われることはありませんが、立証できない場合は名誉毀損にあたる可能性がありますね。

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確固たる証拠が有るのなら、名誉棄損には当たりませんが、第三者に言った場合は、


名誉棄損にあたる場合も有ります。
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詐欺行為は、犯罪です。


その人を詐欺師といっても、本当のことなんだから、罪にはならない。
訴えると言った時点で、脅迫罪にも抵触でしょう。
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