プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。交通事故の示談交渉での出来事なのですが・・・。
物損の示談金が振り込まれる予定日(担当アジャスターが名言)に振り込まれず、確認の電話をしたところ、相手(担当アジャスター)は酔っており、電話の最中に興奮し、私に「馬鹿やろう」をいう言葉を、言いました。私はそのような言葉を言われる覚えはなく、訴訟を考えております。
この場合、名誉毀損と侮辱罪とどちらになるのでしょうか?また、慰謝料の請求はどれくらいが妥当なのでしょうか。この保険会社にはその他にもありえないほどの行為をされています。
お助けください。

A 回答 (2件)

結論から言えば名誉毀損と侮辱罪どちらにもなりません。


(ちなみに侮辱罪は名誉毀損のなかで事実を摘示しないで
 名誉を毀損した場合に成立するものとされる)

名誉毀損を成立させる条件として
公然と名誉を毀損されている必要があります。
ご質問にあるケースですと電話口でのやり取りであり
第三者に質問者さんの名誉を毀損されるようなないようが
聞かれてしまっているとは考えられません。
もしこれが街頭での出来事であれば第三者の耳に入る可能性は高いので
名誉毀損に当たる可能性が出てくると思います。

他にもいろいろ問題があるようですし
もし質問者さんがそれでお悩みなのであれば
きちんと弁護士等の専門家とご相談のうえ
しかるべき対応を取られた方がよいかと思います。
その上で今回の1件も何かの参考になるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。問題の電話ですが、携帯電話でのやりとりであり、しかもその会社の送別会かなんかの場でのやりとりなので、微妙なところですね。

他の問題というのは、このやり取りの後に「振込みが遅れたのは自分の責任」ということで、お金をわたしてきたのです。保険会社がそういうことをするのは聞いたことがないのですが、これって「特別利益供与」にはなりませんかね?なんか有名な保険屋さんなのにこんなものかとがっかりです。自分の無知をさらけだすようですが事実、法律に関して条文などが難しくてわかりません。今一度、お力をお貸しいただけるとたすかるのですが・・・。

お礼日時:2006/04/28 03:53

名誉毀損罪(刑法230条)が成立するためには、



1.公然と
2.事実(たとえ真実ではなくとも)を摘示して
3.人の名誉を毀損すること

が必要です。
単に「馬鹿だ」と言われても、
1.人前ではない
2. 事実を摘示したことにはならない
ため、名誉毀損罪には問えません。

侮辱罪(刑法231)が成立するためには、
1.公然と
2.人を侮辱すること

が必要です。
単に電話で「馬鹿だ」と言われても、
1.人前ではない
ため、侮辱罪にも問えません。

保険会社に書面で抗議し、謝罪がない場合は金融庁に告げる、あるいはインターネットに録音(あるいは会話の)内容を公開すると言って見たらどうですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
電話というのが携帯電話で、しかも会社の送別会みたいな場でのやりとりだったのですが、侮辱罪にはなりそうですが、立証などは難しいのでしょうかね。
来週の月曜日に、支社の責任者と当人が謝罪に来るというのですが、個人的に金を渡されたりなんか釈然としません。事故も8:2の過失で(回避など到底できない事故だったのですがこれは仕方ないですね)被害者のはずが病院に連絡を入れると言ってから4時間後に病院にいったら電話が入ってなくて、確認の電話を入れたら「別の電話中だから折り返しかける」といわれ、2月の寒空のなか40分くらい待たされ、痺れを切らしてこちらから再度電話をしたりなどの対応をされ、正直、なんとかしたいのですが何をすればいいのかわからないのです。とりあえず、アドバイス通り抗議なり、金融庁なり、やってみます。何か他によい方法があったらお力をお貸しいただけたら幸いです。

お礼日時:2006/04/28 04:01

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