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過年度の支払保険料の返戻金の処理で教えてください。

消費税法上、支払保険料は非課税、受取保険金は課税対象外なのは承知しております。

消費税(法32、令52)に仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税の控除の特例  を参考にすれば期をまたいでも非課税仕入の戻しでいいのかとも考えています。

法人税法上は経費戻し、雑収益いずれが正しいのでしょうか?

そもそも期をまたぐ経費戻しは経費勘定の赤でいいのでしょうか?

過年度損益修正になると特別利益なのは承知しておりますが・・

雑収益だとすれば消費税法上、課税売上割合に影響してくるので課税対象外にしようと考えております。

A 回答 (1件)

金額が大きくなければ、会計としては経費戻し処理が良いと思います。



法人税法上は、どちらの処理でも問題ありません。

消費税法上はその取引がどの課税区分に該当するかが問題なので、帳簿上の勘定科目は二次的な問題です。雑収益勘定で処理していても、保険料の戻りであることは間違いないのですから、課税区分を非課税仕入の戻しとして処理すれば良いだけです。非課税売上でも、課税売上でもありません。
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