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12月3日(月)までに提出しないと会社側で処理出来ないので必着と
言われていた年末調整の書類をうっかり忘れていてさっき速達で
出してきたのですが、到着は4(火)になると言われました _| ̄|○

会社側で処理が間に合わない場合、自分でどう処理すれば良いのか教えて下さい。
また、そのまま年末調整の書類を提出しないでいると自分にはどんなデメリットが
有りますか?

初歩的な質問かと思いますが、当方、年末調整って事を全然分かっていないド素人です。
詳しい方、ド素人に教えてやって下さい。
お手数ですが、よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

>社側で処理が間に合わない場合、自分でどう処理すれば良いのか教えて下さい。


確定申告すればいいです。
来年になったら、源泉徴収票、保険料の証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。

>そのまま年末調整の書類を提出しないでいると自分にはどんなデメリットが有りますか?
保険料が所得から控除(差し引く)されませんので、その分所得税が高くなります。
年末調整は、毎月引かれる所得税は、生命保険料控除なども考慮されず多めに引かれるため、所得がはっきりする年末に所得税を再計算し精算するものです。
なので、通常、12月の給料で所得税還付されますが、還付されなかったりその額が少なくなったりします。

また、住民税も保険料控除あるので、年末調整も確定申告もしなかった場合、その控除分来年度の住民税が安くなりません。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
年末調整した内容は会社から、確定申告した内容は税務署から、それぞれ役所に通知されます。
確定申告した場合、その内容が優先されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/10 01:07

No.3です。

追加回答です。

>そのまま年末調整の書類を提出しないでいると自分にはどんなデメリットが有りますか?

所得税天引き額の合計額が所得税の「年税額」よりも多過ぎるケースでは、年末調整を受けないために会社から払い過ぎの所得税を返してもらうことができないというデメリットがあります。払い過ぎの所得税を返してもらうためには税務署へ確定申告しなくてはなりません。
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>会社側で処理が間に合わない場合、自分でどう処理すれば良いのか教えて下さい。


また、そのまま年末調整の書類を提出しないでいると自分にはどんなデメリットが
有りますか?


・質問者が本年、一つの会社だけで働いて給与をもらったという前提で回答します。
・また質問者の今年の年収が2000万円以下という前提で回答します。
・また、本年中に給与所得以外の所得がなかったという前提で回答します。


事情があって会社で年末調整できない社員の場合は会社は、その社員に「年末調整未済」と注意書きした源泉徴収票を発行するので、必ずもらって保管しておいて下さい。(「年末調整未済」と書いてなくても構いませんけど)

◇税務署へ確定申告する法的義務について:
質問者は税務署へ確定申告する法的義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号

◇市区町村役場へ申告する法的義務について:
質問者は市区町村役場へ申告する法的義務はありません。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き

◇税務署へ確定申告して払い過ぎの所得税の還付を受ける法的権利について:
  本年の毎月の給料やボーナスから所得税が天引きされたはずですが、その天引き額の合計額が所得税の「年税額」よりも多過ぎた場合は、税務署へ確定申告すれば払い過ぎの所得税を返してもらうことができます(⇒還付申告という)。しかし、天引き額の合計額が所得税の「年税額」よりも少な過ぎた場合は、税務署へ確定申告すると、不足分を納税しなくてはならなくなります。
  ですから、確定申告するのが得なのか損なのか、扶養控除や生命保険料控除(があれば)などを加味して事前に計算してみましょう。計算してみて、損だと分かったら税務署へ確定申告しないようにしましょう。

  なお、還付申告は、正月明けの1月4日から、税務署で受付が始まります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/10 01:07

会社としても、データを税務担当者に渡す期限があるので致し方ないこととは思いますが、処理されたかどうかは、生命保険料控除など申告内容が反映されているかどうかを源泉徴収票で判断するしかないでしょう。


たとえ保険料控除申告書が未処理でも、給与の総支給額と厚生年金保険料、所得税は年末調整が行われますが、反映されていなかった保険料などの申告内容については、確定申告をすればよいです。

会社としては、今年分の扶養控除申告書が出してあって年末調整の該当者なら、必ず年末調整をかけます。年末調整に必要なそのほかの個人的なデータを集めるのが保険料控除申告書と思えばよいです。
年末調整でこれが申告できなくても、確定申告を行えば反映される仕組みになっています。

ちなみに、例えば一般の旧生命保険料が10万円以上あった場合、申告して所得から控除されるのは5万円です。
年間まとめた課税所得に応じた税率が10%だったとすると、5,000円所得税が減るというわけです。

これでわかるでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/10 01:07

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