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柔道整復師について教えてください。
柔道整復師しかできない、医者もできない事って何かありますか。
柔道整復師と医者しかできない事は何かありますか。

柔道整復師は毎年、5,000人近くが受験するのはなぜだと思いますか。

A 回答 (7件)

>柔道整復師しかできない、医者もできない事って何かありますか。



逆ならありますがないです。


>柔道整復師と医者しかできない事は何かありますか。

打撲、捻挫、肉離れの施術(治療)、骨折・脱臼の応急処置(医者の場合は治療)でお金をもらうことです。


>柔道整復師は毎年、5,000人近くが受験するのはなぜだと思いますか。

不景気ですから資格が欲しいのでしょう。手に職つけてと思うのだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>>柔道整復師しかできない、医者もできない事って何かありますか。
>逆ならありますがないです。
言い換えれば、柔道整復師が医者より儲かることはありえないという
事ですよね。

お礼日時:2012/12/15 21:52

>やはり両方取っておくべきですかね。



あ、すいません。これは医師と柔整師ということでしょうか?であれば柔整はいらないと思います。保険請求に関しては行政に確認してみてはいかがでしょうか。もし医師は柔整の保険請求が認められなく、それを踏まえてもなおうまみがあると判断したときに、柔整も取ればいいと思います。

いやーでも時間と投資に見合うメリットがあるかどうか疑問が残るところです(不正を行わない場合)。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。

>これは医師と柔整師ということでしょうか?
鍼灸マッサージと整復師という意味です。
私もダブル取得がいいと思っているのですが、学校に行く期間が
長すぎるかなと思っています。

お礼日時:2013/01/02 02:06

>やはり両方取っておくべきですかね。



個人的な見解では、鍼灸とマッサージをお勧めします。といいますのは柔整の保険請求はケガしかできませんので、どこも不正が日常化しております。不正をしたいか、したくないかと問われればしたくないに決まっています。でもケガだけにまじめに取り組んで柔整というライセンスにうまみがあるのか?と問われれば正直ないと思います。今は整形外科が十分に普及していますので、ケガをして整骨院を来院する方は非常に稀でしょう。

要するに不正をしなければ生計がたたないのが現状なんです。悪質な例は検挙されていますし、今後は細かいものの取締りも強化される可能性は高いです。鍼灸マッサージで健全な治療、経営をされることをお勧めいたします。


長文、乱文失礼しました。ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
鍼灸マッサージと整復師のダブルライセンスを狙うと
6年かかりますよね?
両方持っている方は6年で取得されたのですかね。

お礼日時:2013/01/02 02:04

No.1です。

少し補足します。


柔道整復とは医師と柔道整復師に認められているものなので、整骨院(接骨院も同じ)の開業は医師でも可能です。また経営者ならば無免許でも可能です。

マッサージについては個人の能力なので、医師だから柔整師だからという話ではないと思います。ただ、制度的なことを言えば柔整師は業として反復継続の意思を持ってマッサージができません。マッサージは医師とあんまマッサージ指圧師に認められている行為だからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり両方取っておくべきですかね。

お礼日時:2012/12/20 00:46

○柔道整復師しかできない、医者もできない事


1、整骨院、接骨院を開業すること。
2、心地よいマッサージ(←柔整師はこればっかりやってるので・・)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/20 00:46

No.1です。

補足ありがとうございます。


>これに伴い、医師が医師免許のみで柔整師として開業し、保険請求する事は可能なのでしょうか。

正確には柔整師とではなく医師として整骨院を開業するのです。ただ、医師が柔道整復師として保険請求が可能なのかは持ち合わせの資料を斜め読みする限りでは書かれていませんでした。でも柔道整復とは整形外科の縮小版ですから、わざわざそのようなことをする医師は私の知る限りでは皆無です。経営として整骨院など治療院を行う場合もあるようですが、その時はスタッフを雇うことが多いようです。


>医療行為はできるのに、保険請求が認められないのは、不思議な制度ですよね。

保険の請求は出来るのですが、複数部位が認められていないのです。例えば柔整師は首・腰・足首の捻挫でそれぞれの請求が可能ですが、医師の場合は首か腰か足首どれか一つの請求になってしまいます。

これは今後徐々に改正していくと思います。今まで柔整にはあり得ないほどの権利が認めらてきましたが、結果これが不正の基盤になり、ご存知の通り保健財政を圧迫しています。行政は現に引き締め策を徐々に行っていますので、将来的には鍼灸並みの適用基準になるかもしれません。保険適用疾患の審査も厳しくなるかもしれません。
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No.1です。

補足ありがとうございます。


>言い換えれば、柔道整復師が医者より儲かることはありえないという
事ですよね。

いえ、そう言う意味ではありません。少し踏み込んだ話になりますが柔整師は複数部位の保険請求が認めらていますが、医師の方には認められていません。患者さん一人あたりの客単価は柔整師の方が高くなるケースもあります。

医療行為という意味に限れば、柔整師に出来て医師に出来ないことはありません。
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この回答へのお礼

たびたび回答ありがとうございます。
>患者さん一人あたりの客単価は柔整師の方が高くなるケースもあります。
これに伴い、医師が医師免許のみで柔整師として開業し、保険請求する事は可能なのでしょうか。

>柔整師は複数部位の保険請求が認めらていますが、医師の方には認められていません。
医療行為はできるのに、保険請求が認められないのは、不思議な制度ですよね。

お礼日時:2012/12/18 02:09

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