現在、当社では今春入社予定の大学生を本人の希望もあり、アルバイトとして勤務させています。
そこで年末調整についてなんですが、もちろんアルバイト分も含めて計算すべきですよね?
前職分とかにはしなくて良いですよね?
ちなみに昨年のアルバイト期間は、103万を超えない見込みでしたので(実際も超えませんでした。)所得税を引いていません・・・。
月に多いと10万程度なんですが、今年も同じく引いてはいません。
年末調整で計算すればOKですか?
まだまだ新米の給与担当者なんで、不安なことばかりで・・・宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整については、アルバイトか正社員かに関係なく、同一の会社に働いていたのであれば、アルバイト分も含めて源泉徴収簿を作成し、年末調整すべきです。
(前職にする必要はありません。)
ただ、源泉徴収については、年間103万を超えるかどうかは関係なく、月額の金額に応じてすべきものです。
その方が、扶養控除等申告書を提出している場合には、月額表の甲欄により、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますが、それ以上であれば源泉徴収すべきです。
その結果として103万円を超えなければ、年末調整で還付すれば良いだけのことです。
あくまでも、会社には源泉徴収義務がありますので、年収にとらわれずに、毎月の金額で判断されて下さい。
参考までに、扶養控除等申告書の提出がない場合は、乙欄により源泉徴収することになりますので、金額に関わらず、源泉徴収税額が発生しますし、年末調整もできません。
下記サイトも参考にされて下さい。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm
ありがとうございました^^
年末調整って失敗が多くてやり直してばっかりでどきどきしてしまいます。
今年こそは(まだまだ先ですけど)頑張ります^^!
No.2
- 回答日時:
アルバイトから正社員になり、継続して勤務している場合は、アルバイト期間も含めて年末調整をすることになります。
又、同じ年(1月から12月)に、他に勤務していて、自社に転職した場合は、前勤務先での源泉徴収票を提出をしてもらい、前職分と自社での給与・社会保険料・源泉税を合算した金額で年末調整を行ないます。
源泉税は、「扶養控除等申告書」を提出している場合、年収見込みが具103万円以下であっても、独身者で給与が月額87000千円以上の場合は源泉徴収が必要です。
年収が結果として103万円以下で有ったら、年末調整で還付することになります。
更に、同時に複数の勤務先に勤務している場合は、自社がメインの勤務先であり「扶養控除等申告書」を提出していれば、自社の分についてのみ年末調整を行ないます。
自社がサブの勤務先であれば、「扶養控除等申告書」の提出の必要がなく、源泉税も税額表の乙欄を適用し、年末調整は行ないません。
源泉徴収事務については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://homepage2.nifty.com/kskt/kyuuyotaxmokuji. …
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1405/ …
ありがとうございました。
就職して3年ですが、勤めてすぐ給与担当者になってしまい
おろおろしてたんです。
ご回答大変助かりました。
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