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習志野市に住んでいますが、平成24年12月の広報に、平成23年4月~24年3月までの決算概要が掲載されていました。
一般企業だと、3月決算が12月に公表されることなんて許容範囲を超えていますが、地方自治体では問題ないのでしょうか?
他の自治体も同じ程度ですか?
こんなに遅い決算の公表が認められるのはなぜなのでしょうか?

ご存知のかたがおられたらご享受ください。

A 回答 (1件)

 公務員であればだれでも知っている質問内容ですが、だれも回答しないところをみると、OKWAVEの回答者層がいかに薄く、偏っているかがうかがわれるような」気がします。



 それはともかく、地方自治体における決算の手続きは、地方自治法233条の規定に従って行われます。
1)3月末の出納閉鎖後、3か月以内に決算書類が整います。
2)その後、1か月余りのうちに、監査委員による監査が行われます。
3)地方議会は、3,6,9,12月の4回開会されますが、通常は9月議会に決算案が上程されます。
4)議会は決算委員会で審査し、会期の終わりに決算を認定します。
5)広報に掲載するのはそのあとになるので、早くて11月号になります。
6)決算の認定は、次年度予算の前と規定されているので、12月の議会でも可能です。

 法的には問題がないとして、なぜ企業とルールが違うのかがご質問の趣旨ですね。

 企業にとって、決算が命です。決算の数字に、事業活動の成果が集約され、配当も株価もボーナスも決算で明らかにされた利益の大きさに左右されます。

 地方自治体では、予算が命です。だから議会も予算の審議に力を注ぎます。行政の役割は、予算通りに事業を執行することで、決算はそれを確認するための手段です。だから、極端にいえば次年度予算策定のための参考資料という位置づけになります。

 もちろん、水道、病院、交通事業などいわゆる公営事業については、別途、独立採算方式で決算が行われます。

 地方自治体に企業会計方式を取り入れる試みは、各地で進んでいます。その評価については、ご質問の範囲を越えると思われるのでここでは触れませんでした。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答どうもありがとうございました。
すごくよくわかりました。
質問する前にクロージング後3ヶ月以内の決算書類作成までは調べたのですがそれ以降の手続きについて
全く判りませんでした。

年に4回しか地方議会が開かれないのであれば、このルールで行くと9月の議会にかけざるを得ず、
年末近くにならないと公表はできないですね。

また地方自治体にとって予算命だという説明にも納得がいきました。
過去に官公庁相手の取引をしたことがありますが、物価の上昇など関係なく、予算金額をオーバーしている
からということで相当もめたことを思い出しました。

ただ、税収は予算どおりあるかどうかはわからないので、柔軟な予算執行や速やかな決算発表は、今後
必要になってくるのでしょうね。
締めた会計の監査が公表前に必要かどうかも含め、6月の議会にかけるくらいのスピードがあってもいいで
すね。

お礼日時:2012/12/18 14:13

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