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12月から登録制のバイトをしてます。週3日で時給980円です。時間は4時間なのですが、はじめてのバイトなので控除額というのがよく分かりません。住民税・所得税・源泉徴収など言葉は聞いたことがあるのですがいくら位引かれるのか分からないので詳しい方助言のほどよろしくお願いします。

ちなみに住んでいる地域は神奈川県藤沢市です。ほかに勤めている場所はありません。

A 回答 (4件)

バイト先に「扶養控除等申告書」という書類を出してありますか。


通常、バイト先で働き始めるときに渡され提出するように言われるはずですが、それを出してあれば、貴方の月収なら所得税を引かれませんが、出してないと引かれます。
また、それを出してないと年末調整(所得税の精算)されないので、あとから戻ってくるといこともありません。
還付をしてもらうためには、自分で税務署に確定申告する必要があります。
なので、もしまだ出してないなら、バイト先に言って出しておいたほうがいいでしょう。

住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
なので、今年度は住民税かかりません。
なお、藤沢市の場合、年収100万円以下なら住民税かかりませんので、貴方の場合は来年度もかかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。基本的なことから私に当てはまるケースまで書いていただき、とてもわかりやすかったです。参考になりました!

お礼日時:2012/12/28 16:47

藤沢市の場合,合計所得金額が35万円以下ならば住民税の均等割りは課税されません。

> #2の人
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。皆さんのご回答を読み進めていくうちに途中で少し混乱しつつもf272さんの補足ですっきりしました。

お礼日時:2012/12/28 16:51

ざっとで考えると、月14日くらい働くことになるので、月額で55,000円弱くらいでしょうか。


これだと、源泉徴収所得税はありません。
年額にして66万円くらいですから、これから65万円を引いた1万円が給与所得額となり、これから基礎控除の38万円を引けば課税所得は0で、年間の所得税は全く不要です。

住民税については、所得割額は所得がないので0、藤沢市と神奈川県の均等割額4,300円だけがかかることになります。
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei/da …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。細かく計算していただいてとてもわかりやすかったです。参考になりました。

お礼日時:2012/12/28 16:53

・会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してある場合は、88000円未満の場合は、所得税は徴収されません


・住民税:今年の所得に対して、来年の支払になります・・今年の収入が93万~96万なら来年の住民税の徴収はありません・・(前年の所得で翌年課税されるかどうか決まります:所得=収入から給与所得控除金額を引いた金額)
>週3日で時給980円です。時間は4時間なのですが
 ・この場合、月に47000円(12日)~51000円(13日)位でしょうから、所得税、住民税の徴収はありません
  (注:所得税に関しては「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出していること
     提出していない場合は、3.063%を掛けた金額が徴収されます・・この金額は年末調整時に全て戻ってきますが)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。給与所得者の扶養控除等申告書を提出しないと、あとあと返還の際の手続きが大変そうですね。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/12/28 16:56

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