プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

来年1月末に今の会社を退職して、失業保険をもらいながら職業訓練校に通おうかと思っています。
しかし、私は半年前から週一回(一日7.5時間)のアルバイトをしているのですが、その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?今のアルバイトも辞めなければもらえなくなるのでしょうか?
週20時間以下は申告しても大丈夫とネットには書いてあったのですが…。
アルバイトの方は雇用保険には入っておらず、労災保険のみかけています。
アドバイスお願いしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

申告した方がいいです



アルバイト収入も立派な所得なので

失業保険はアルバイト収入を差し引いたものになるでしょう

それと雇用保険の加入義務は週20時間以上が対象ですから入っていないのはわかります

しかし労災保険をかけてるとゆう文に疑問があります

かけてるとゆうことは給与から引かれてるとゆうことですよね?

労災保険は会社が従業員にかけるもので、個人には支払い義務はないですよ。

労災保険をあなたが負担してるのなら問題ありです。
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#3です。

回答中に誤りがあるので訂正します。

誤:アルバイトの収入がBを超えれば基本手当は不支給
正:アルバイトの収入がAを超えれば基本手当は不支給

アルバイトの賃金から控除額を引いた額が賃金日額の80%を超えれば
当日の失業給付の基本手当は不支給。
控除額は1,296円
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#2です。


補足します。
失業給付の減額、および不支給の基準は
A=賃金日額の80%の額と
B=失業給付の基本手当とアルバイトの収入から控除額を引いた合計の額
を比較して決まります。
BがAを超えれば
A=Bに成るように基本手当を減額
アルバイトの収入がBを超えれば基本手当は不支給
BがAを超えなければ基本手当はそのまま全額支給
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002enc …

賃金日額とは
離職直近の6ヶ月の賃金総額を180で割った額。
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ポリテクセンターなどの公の職業訓練校は


貴方が受けたいと思う講座が常に募集されているわけではありません。
講座によって入所が1,4,9,12月など募集期間が決まっていますし
ハローワークで通所の指示を受けないと選抜試験も受けれません。
就職とみなされない時間数、日数のアルバイトはできますが
毎月提出する失業認定申告書にアルバイトをした日と日当を記入して
提出しなければなりません。
当日の賃金の額によって当日の失業給付の減額、不支給があります。
失業認定申告書
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …
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