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民法上、背信的悪意者からの転得者は、転得者自身が背信的悪意者でない限り177条の第三者足り得るとのことですが、このような場合、転得者は悪意であれば背信的悪意者と言えないでしょうか?

A 回答 (2件)

背信的悪意者とは、例えば登記が移転されていないことを奇貨として不動産を手に入れて、現在使用しているものに高く売りつけるよう者をいうのであって、転得者が単に悪意に留まる(以後、単純悪意者)のであれば、背信的悪意者とはいえるはずがありません。



ただし問題は、二重譲渡における背信的悪意者からの転得者が、単純悪意者であった場合に保護すべきか否か?ということでしょう。これは理論構成や論拠は異なるものの、学説の多くは保護すべきであるとする結論は一致しています。

背景としては、登記をしなければ物権の取得を第三者に対抗することができないとする法制度の下にあっては、登記を怠った第一譲受人の利益と、登記を信頼した転得者の利益のいずれを保護すべきか?ということになれば登記を怠った第一譲受人が不利益を受けるのは止むを得ないことであると考えられるからです。

この背景から導かれる、理論構成等については、書き始めるときりが無いので、興味があれば再度ご質問ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とてもよく分かりました。

お礼日時:2012/12/30 10:41

悪意というだけでは背信的悪意者とは言えません。



背信的悪意があって取得した者から、それを知って
取得したんだから、背信的悪意者と同じに評価できないか
ということでしょうが、ベクトルが異なります。

A→B

C(背信的悪意者)

D(悪意者)

Cが背信的悪意者というのはBに対して「だけ」です。
だから、Dが悪意でも、かならずしもBにたいして
背信的悪意者とは言えません。
つまり背信的悪意という概念は相対的なものだ
ということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とてもよく分かりました。

お礼日時:2012/12/30 10:41

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