No.3ベストアンサー
- 回答日時:
どこの保険会社でも、保険料引落口座は原則契約者名義にすることになっていますが、
家族名義の口座から引き落とすことは可能です。
下記はアフラックの代理店のホームページです。
http://www.sbs-promotion.co.jp/hoken/contractor/ …
ただし、控除証明書は契約者名義で発行されます。
年末調整等で生命保険料控除の申請をする場合は総務担当者、
ご自身で確定申告なさる場合は税務署職員に説明すれば問題ないはずです。
(その場合は、証明できる書類:例えば預金通帳とか、手続きをしたときの
口座引落依頼書のコピー等があれば万全です。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
ここで前回の回答と矛盾するようですが、注意点があります。
例えば 契約者・被保険者 妻 受取人 夫 実質保険料負担者 夫 の場合、
妻が死亡すると、契約者が妻であっても実質保険料負担者が夫であるため、
本来は死亡保険金は相続税ではなく、所得税の課税対象となります。
ただし、相続税の対象となるような資産をお持ちでない限り実際には・・・・
なお、生命保険料控除は上限が決まっているので、ご主人の保険の保険料だけで
上限を超えていれば、気にする必要はありません。
上限は以下の通りです。
平成23年12月31日以前の契約
一般生命保険料控除・個人年金保険料控除:それぞれ年間10万円まで
平成24年1月1日以降の契約
一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除:それぞれ8万円まで
No.4
- 回答日時:
(Q)例えばアフラックですが、
契約者=保険料負担者というふうに自動的になってしまうみたいで、
支払いも契約者(保険料負担者)の口座からでないとならないのです。
(A)いいえ。アフラックでも、保険契約者と口座名義人を
別にすることは可能です。
そのように説明されているとすれば、担当者が無能なのです。
No.2
- 回答日時:
ごく一般的なご家庭の話だと仮定します。
生命保険を受け取る主なケースは以下の通りです。
(1)死亡
(2)高度障害
(3)入院・手術・がん等
(4)介護
(5)満期金・解約返戻金・個人年金
(2)(3)(4)は被保険者が非課税で受け取るので、契約者と受取人を誰にするかは問題になりません。
(5)は契約者が受け取ります。貯蓄性が高い保険でしたら、受け取りたい人を
契約者にするのがベストです。
(1)は死亡保険金受取人が受け取ります。
一般的なご家庭でしたら、夫の保険は妻、妻の保険は夫、子供の保険は夫か妻、
を受取人にするのが良いと思います。
契約者ですが、被保険者を契約者にするのがベストです。
何故なら、万が一の時支払われる保険金が相続税の対象になるからです。
一般的なご家庭で相続税がかかることはないので、非課税で受け取れるからです。
契約者と被保険者が異なると相続税の対象ではなくなるので、
保険金は課税されます。
まとめますと、
夫の保険 契約者 夫 被保険者 夫 受取人 妻
妻の保険 契約者 妻 被保険者 妻 受取人 夫
この保険 契約者 子 被保険者 子 受取人 夫又は妻
尚、生命保険料控除は、契約者ではなく、保険料負担者が申請できます。
例えば妻が契約者でも夫が保険料を負担しているのであれば、夫が申請できるのです。
(保険料の引き落としは夫の口座にしておきましょう。)
ご回答大変ありがとうございます。
私(夫)が加入している、例えばアフラックですが、
契約者=保険料負担者というふうに自動的になってしまうみたいで、
支払いも契約者(保険料負担者)の口座からでないとならないのです。
つまり、専業主婦である妻や、幼児である子供を契約者にするのは無理があるのです。
ただ、私の口座から妻や子供の口座に都度振り替えて支払うという方法もありますが、手間がかかりますよね。
こういう問題があるのですが・・。
No.1
- 回答日時:
相続税となるのは……
保険料負担者(契約者)=被保険者
という場合です。
受取人が誰でも、相続税となります。
問題は、保険料負担者に収入があるかどうか、です。
お子様の場合には、当然、収入がないので、
契約者=保険料負担者=受取人=親(父親)
被保険者=お子様
とします。
死亡保険金は、所得税となります。
奥様の場合、
安定した収入がある場合には、
保険料負担者=契約者=被保険者
とします。
収入がない場合にはお子様と同じように、
被保険者を奥様として、
保険料負担者と受取人を配偶者様とします。
つまり、専業主婦で収入がない場合には、
契約者(保険料負担者)=受取人=夫様
被保険者=奥様
というようにします。
保険料負担者(契約者)、被保険者、受取人を
それぞれ別の人にすると、
どんな場合でも、贈与税の対象となります。
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