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先日、以下のようなことがあったのですが、私は飲酒運転したことになるのでしょうか?

飲み会の帰りに原付を押して帰路の途中まで徒歩で帰っていたのですが、気がついたら顔面骨折で病院のベッドにいました。次の日に警官が来て飲酒検査をしたところ、0.2mg検知されました。私は原付に乗った記憶は全くないのですが、警官がいうには飲酒運転で前から来た原付と正面衝突して救急車で搬送されたとのことでした。相手は無傷で私が無灯火でヘルメットも被らず走っていたと証言しています(他に証人もいると言っていますが…)が、全く記憶がないため「乗らずに押していた」と後日警察に主張しましたが、信じてもらえません。こういう場合、記憶がなくても飲酒運転していたことになるのでしょうか?また飲酒検査は翌日でしたが、前日に遡って0.2mg → 0.3mgとかに引き上げて認定されてしまうのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示の程、よろしくお願い致します。

A 回答 (10件)

補足に対する回答ですが、



ライトの破損は転倒時によくある事ですが、破損の状態や事故の状態で、破損が何時なのかは明白
解ると言えます、そして 何より「相手が無傷」と言う状態が腑に落ちません・・・、

仮に「貴方が乗車」していて、相手も乗車していたとなると、速度的に15キロ以上なら「すり傷」や
「打撲」などは必ずできますし、「擦傷痕」と言う擦り傷は出来ます。
もしも 受身を取れた場合でも、相手が無傷になるのは到底、おかしすぎます。


個人的には、自分の権利が侵害・疑われている状態で、罪状を認めてしまうのは
この後に起こりうる障害になると思えます。

交通事故に詳しく、公平な判断ができる弁護士に相談し、解決を試みる方が良いと思えます。

この様な、質問に対しては「求めるモノよりも、客観的に公平な意見をいう方を信用される方が、
貴方にとって一番良いと考えます。」

後は、貴方が認めるか、拒否するかはご自分で・・・
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この回答へのお礼

ご回答頂き誠にありがとうございます。やはり弁護士に一度相談してみる方向で考えたいと思います。

お礼日時:2013/01/11 19:36

追記です。



無灯火はありえないから、エンジンはかかっていなかった、よって運転はしていないというのは、たぶん通用しません。
相手および目撃者がいるわけで、推定されるのは、例えば下り坂でエンジンかけなきゃ問題ないだろうと、乗ってそのまま下ったケース。
または、歩き疲れたので、エンジンかけなきゃいいだろうと、乗って足漕ぎで進んで行くケース。

原動機付自転車ですから、エンジンがかかってなければ自転車と同じ扱いか?
いや、自転車も車両だから、飲酒運転は禁止です。

どっちにしろ記憶のない時点で、エンジンがかかっていようといまいとアウトなんですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/11 11:16

どうも、解答者No.7さん以外は、記憶が無いので諦めましょう、っていう具合ですが、


自分的には貴方の言い分に多少なりとも、整合性があり警察や相手側の証言に矛盾を感じます。

貴方が帰路に付く途中の初歩の時に、一緒に飲んでいた他の人の証言はどうなのでしょう?
帰路に付く前に、飲酒した店の前でバイクに乗車しようとしたのか?
途中まで、誰かと一緒にいたのかどうか?

それに、原付のバイクは、エンジン始動と同時に、ライトが点灯する仕組みですから、
改造をしていない限りは、ライトを無灯火したまま走行はできません。

また、ノーヘルの状態で正面衝突した場合、軽傷としても顔面骨折だけとはならないと思います、
なぜなら前のめりで飛ばされる可能性を考えると、手や腕、又は胸部にそれ相応の傷を負う可能性が大きく、ノーヘルで顔面骨折となるとはどうも・・・納得はできません。

警察の対応もおかしいと思います。
飲酒運転の立件は、必ずしも現場のみとは限りませんが、引き上げての立件、要件を満たす様な
検証は不法行為とも取れます。

個人的には、飲酒を目的として原付で外出した経緯には、それ相応の反省する要因はありますが、
一方的な言い分に納得出来ないのであれば、一から全てを考え直して、自分が正しいのか検証する
必要があると思います。

一つ、気になるのは「相手が何故に無傷なのか?」という点です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。捕捉させて頂きます。
帰路に着く際は、ひとりであったため私が原付を押して歩いていたことを証言してくれる人はいません。
無灯火については、往き(17時半頃)は確かに点灯していましたが、後日確認したところランプが切れていました。記憶がないため、衝突した時に切れたのかいつ切れたのか分からず、相手の捏造かも知れません。ノーヘルメットも同様に相手の証言だけで自分としては、走っている原付同士の衝突でこんなに軽症で済んだことが不思議です。仰る通り、相手の言い分だけで飲酒運転にされてしまうことにどうしても納得できないので、警察では「原付は押して歩いていた」で通しましたが、「警察をなめるな」みたいな対応で全く信じてもらえません。私としては、「原付に乗っていたという客観的な証拠」を提示されれば認めますが、相手の証言のみです。原付は置いて帰るべきだったと猛省していますが、このまま否認し続けるより認めてしまった方が良いのか、弁護士に相談して争えば良いのか判断に困っています。

補足日時:2013/01/11 11:48
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>私が無灯火でヘルメットも被らず走っていたと証言しています(他に証人もいると言っていますが…)



現行の二輪車は、そもそも消灯できないと記憶していますが、その点はいかがでしょうか?
かなり以前の車種だとすると、消灯できる可能性もありますが…

現行車種なら、エンジンをかけると自動的に点灯するため、そもそも『無灯火で走る』ということが不可能なわけです。
※まあ、電球が切れてしまって点灯できない場合などはあり得ますが。

警察官にその点を言って、無灯火→エンジンがかかっていない→乗らずに押していたという主張が裏付けられるかも知れません。

相手が嘘をついていると警察官が納得すれば、疑いは一気に相手方に移ると…まあ、その警官が杉下右京さんなら、そのようにうまくいってくれそうな気がしますが…。
加入している保険会社などに相談して、上手く立ち回って貰えるなら、相手の嘘は暴けるような気がしますが…。
保険会社としても、自分の会社が出費することになるのか、相手に請求できるのかで金額が全然変わってくると思うので、素人がヘタな事をするよりも良い結果が得られる気がします。
極端な話で言えば、弁護士を通じて警察官に話をしてもらうか、あるいは交通事故鑑定人を雇って無実を証明して貰うか。

まあ、認めてしまった方が楽だと一旦折れてしまうとひっくり返すのが大変になります。
頑張って折れずに主張を続けるには、弁の立つ味方が必要かも知れません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。NO8の捕捉にも書きましたが、無灯火については、往き(17時半頃)は確かに点灯していましたが、後日確認したところランプが切れていました。記憶がないため、衝突した時に切れたのかいつ切れたのか分からず、相手の捏造かも知れません。このまま否認し続けるより認めてしまった方が良いのか、弁護士に相談して争えば良いのか判断に困っています。

補足日時:2013/01/11 11:52
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>全く記憶がないため「乗らずに押していた」と後日警察に主張しましたが、信じてもらえません。



事故相手の主張、貴方の主張は、余り重要視されません。

しかも、貴方に「事故当時の記憶が無い」のであれば、尚更です。

目撃者など第三者の「ノーヘルで乗っていた」と言う証言があれば、飲酒運転として「事実認定」されます。

なお、本当にバイクを押して歩いていたとしても、エンジンをかけずに押して歩いている場合は「歩行者」になるので、車道を通行してはいけません。

押して歩いているなら、歩道と横断歩道を通行しなければならず、歩道と横断歩道を通行しているならば、走行中の他のバイクと正面衝突する筈がありません。

警察は「押して歩いていたなら、歩道と横断歩道を通行している筈だ。車道で正面衝突したのであれば、双方とも、乗車して運転していた筈だ」と考えます。

もし押して歩いていたとしても「歩道と横断歩道を通行しなければならないのに、交通法規を守らず、車道を押して歩いていた」と言う過失がある事になります。

ともあれ「事故当時の記憶が無い」などと言えば、警察は「記憶が無くなるほど飲んで運転していたのか」と思い、心象が悪くなり、余計に信じてもらえなくなります。

残念ですが、今回は「やられた&やっちまった」と思って、諦めるしかないでしょうね。

飲み会があるって判ってるのにバイクで出掛けた時点で、弁解は不可能ですよ。常識的には「バイクで来たから飲まない」か「飲むからバイクを使わずに出かける」か、どっちかですから。
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この回答へのお礼

ご回答頂き誠にありがとうございました。

お礼日時:2013/01/11 19:20

現場検証しました?



押し歩きしていた場合と運転中に衝突した際では、衝突箇所や怪我の位置が変わるでしょう。
衝突箇所の突合せをした上で「乗車位置」にあなたが居た・・・と断定されているならばやはり乗っていたのでしょう。

ただ単純に酔っ払いの戯言と聞き入れてもらえないなら、きちんと衝突箇所の整合性を証明する必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/11 11:15

記憶がないのですから警察官の言うとおりかもしれません。

しかも証人までいるというし・・・
アルコールの0.2mg検知されたということは事故をおこす直前まで飲んでおられたということですね?
あなたみたいに「記憶にございません」というのが通用する世の中なら犯罪者はみんな検挙されませんよ。事故当時に証人もいて無灯火でヘルメットもかぶらずにということと、記憶なしで事故・・・明らかに飲酒運転という結果になるでしょう。認定の件はわかりませんが引き上げすることはないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/11 11:09

事故に遭った記憶も無いほど泥酔してたなら、何を言っても無駄では?


相手には証人もいるのでしょう?

そもそも、バイク同士の衝突事故なのか、一方が突っ込んできての事故なのかは、警察の鑑識が見ればすぐに分かるはずです。
なので、記憶が無いだけで、運転してたのでしょうね。きっと。

「前日に遡って0.2mg → 0.3mgとかに引き上げて認定されてしまう」
事は無いです。人によって分解速度は違いますから、そんな事は出来ません。
なので、飲酒運転は現行犯逮捕なのです。

飲んだら乗るな!!というのは、触るなって事。置いて帰れば良かったね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。原付は置いて帰るべきであったと反省しています。

お礼日時:2013/01/11 11:13

ぶつかった時の記憶もないということのようですから、もしかしたら酔っ払っていて無意識のうちに運転していた可能性は否定できませんね。



ただし、無灯火というのが気になります。今の原付は運転中は必ずライトが点くようになっています。球切れでもない限りはですが。つまり、運転していたらライトは点いているはずです。
事故直後にエンジンはかかったままになっていたか、イグニッションキーの位置はどうなっていたかというような証拠はありますでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答頂き誠にありがとうございました。
証拠はないと思うのですが…こちらに記憶がないため警察は相手の証言を重視しているみたいで納得ができません。

お礼日時:2013/01/11 19:33

そりゃ記憶のない酔っ払いより、しっかりした相手の主張のほうが信憑性高いですよね?


さらに目撃者もいれば、記憶ないから運転していないという主張は通らないでしょう。

0.2であれば、すでに検挙すべき数値なので、0.3に引き上げる必要はなく、そのまま送検されるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/11 11:14

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