得意先が破産しました。経営者は連絡が取れず経営は存続せず清算するため弁護士から文書で通知が来ました。名目は「通知書」で宛名は債権者・仕入先各位になっていて弁護士が破産管財人であるとは言っていませんでしたが自己破産したことと現状は得意先から見た債務額(こちらの債権額)の確認のため文書に金額を記入し返信するような文面でした。通常破産すると債権額・債務額の両方を確認してから債権者集会などで調整し清算していくものだと思いましたが現状は債務額の確認しかしていません。こちらは売掛金60万円、買掛金200万円で貸倒にはなりませんが、その場合どうすればいいのでしょうか
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
お礼ありがとうな。
気付くのが遅くなっちまったよ。済まねぇ。現時点で伝えても、そのとおり、いきなり支払うことになったり相殺する権利が無くなったりすることはないぜ。売掛金や買掛金の金額が怪しいのなら話は別だが、そんなことはないだろうから、伝えても特にデメリットはない。買掛金があることを積極的に伝える義務もないけどな。
相殺は、破産手続開始決定のない限り、そして契約で別段の定めのない限り、原則として民法どおりだ。売掛金の入金日以降いつでも相殺できる。だから、契約で相殺について特に取り決めがなければ、破産手続開始決定の前に入金日が到来したならその時点で相殺できるぜ。民法505条1項、136条2項だ。逆にいえば、そこまで待つ必要がある。破産手続開始決定後は前述のとおりだ(破産法67条)。
気を付けたいのは、代理人弁護士から通知を受けた後におこなった仕事で売掛金や買掛金が生じた場合、その分について相殺が制限されることがある(破産法71条、72条)。通知後は仕事を極力引き受けないなどの対策が必要だろう。
それから、破産手続開始決定前に動いている弁護士は、得意先の依頼を受けた代理人だ。法律に関して嘘をつくことはないから必要以上に警戒することはないが、得意先側についている人だな。
決定後に出てくる弁護士が破産管財人だ。破産管財人と名乗ってくる。破産管財人は中立の立場で仕事をしなければならないから、この人に対しては警戒しなくて大丈夫だ。決定後に、破産管財人を通じて債権債務の額を尋ねられる。そこで正確に答え、ついでに相殺するかどうかも答えると、破産手続に乗せてくれる。
破産管財人はよほど忙しくない限り、聞けば何でも答えてくれるぜ。中にはつっけんどんな人もいるが、そういう場合には裁判所にたれこめばいい。そうそう、裁判所も手続について詳しく教えてくれる。俺ら素人にも存外優しくしてくれるんだよ。
No.4
- 回答日時:
それから念のためだが、相殺して売掛金が存在しなくなれば、配当を受けることはありえない。
相殺による債権消滅後にも配当の可能性があるとする回答は、明らかな誤りだ。ありがとうございます。
つまり現段階で買掛金があることを伝えたからと言って、買掛金を全額支払う義務が発生したり買掛金と売掛金を相殺する権利が喪失するということではないのですね。
いずれ買掛金の金額照会を相手方から求められるにしても今の時点で買掛金と売掛金の相殺をする旨を伝えることでこちらのデメリットが発生することはないということでいいのでしょうか?
法律にのっとっていうとその裏付けを六法のどの条文から解釈すればいいのでしょう。破産管財人?である弁護士を相手にするときにこちらが相手に言いくるめられないように知っておきたいのですが・・・
また相殺する旨を伝えるベストのタイミングというのはあるのでしょうか?契約では締日後60日サイトで決済することとしています。今回の債権債務は12/20締の取引金額です。通常でいえば2/20までに決済することとしていますが支払はどのようにすればいいでしょうか?
No.3
- 回答日時:
ちょいと確認させてもらえっかい。
「通知書」の差出人は破産手続の申立代理人かい。そうだとして、破産手続についての記載はあるかい。破産手続をこれから申し立てるのか既に申し立てたのか、だ。おそらくは、申立代理人からの書面でこれから申し立てるべく情報収集しているのだと思うが、どうだろうか。
申立代理人としては、依頼者の把握する債務が正確かどうか申立前に知っておいたほうが仕事をしやすい。それに、申立の際に裁判所から債務の存在確認を求められる。事前に書面で情報収集しておく必要があるんだ。
債権者は問合せに回答する義務はねぇ。ただ、破産手続を円滑に進めてもらうためには、回答してあげるのがいいと思うぜ。
回答の際には、売掛金を回答するだけでも十分だ。ただ、欄外にでも、相殺可能な買掛金200万があることを記載してもいいだろう。迷うのであれば、申立代理人に問い合わせればいい。
なお、期限の利益が現存するとしても破産手続開始決定により売掛金の期限の利益は喪失する。だから、買掛金の期限の利益を放棄し破産法に基づく相殺権を行使することで、開始決定後いつでも相殺可能となる。あなたの場合、相殺権行使により140万を破産管財人の指定に従って支払うことになるだろう。
もちろん、現時点で売掛金の入金期日を経過しているのなら、現時点でも相殺可能だ。買掛金の期限の利益を放棄して相殺して問題ないぜ。債権が入金期日を経過した場合の債権債務の相殺は、知っていると思うが、単に相殺する旨の通知をすれば足りる。
No.2
- 回答日時:
先ず先方は倒産手続きに入っていない状態と思われますから、財産保全命令は出ていないはずです。
相手が支払期日までに売掛金を払っていない状態で相手は期限の利益を失っていると思われます。
その場合債権者は、相手への債務と相殺して自分の債権を守ることは問題ありません。
念のためすぐにでも相殺処理をして、相殺の領収書を先方に送っておきましょう。
万が一破産手続きに入っても、相殺済みであればその日現在では貴社は未回収の債権はゼロという事で被害を免れることが出来ます。
No.1
- 回答日時:
そのような状態で出来ることは殆どありません。
弁護士には、売掛金が60万円あるということを回答すれば良いでしょう。
まだ正式な倒産手続きに入っていないで、債務の調査で清算方法を調べている段階かもしれません。
貴社としては債務が上回っているのですから当面は放置するしかありません。
経理的には、今期末に債権債務を相殺して売掛金はゼロとして、買掛金だけ残せば良いと思います。
その後運良く一部でも配当がある場合は特別利益で計上します。
その後買掛金野支払いの催促が来たときはそう最後の金額140万円だけ支払いに応じたら良いと思います。そのためにも今回は売掛金の残は通知しておいたほうが良いでしょう。
連絡が来ない場合は、数年後に買掛金の残は雑収入等の利益に計上します。それですべてはおしまいです。
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