こんにちは。
自分はネットで転売をしていて、親が扶養控除を申請できるように、利益を38万円以下に抑えるようにしています。
ここで質問なのですが、105円で買ったものが~円でAmazonで売れたとして、手数料や、送料などの経費を引いた最終的な入金額が80円だったとします。それまでの自分の利益が38万24円だっととします。しかし、この損によって利益が37万9999円となる.....と自分は考えているのですが、これは法律的に認められている行為なのでしょうか?
お時間ある時にどなたかお答えください。お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
商売ですから、私法の世界です。
100円で手に入れたものを20円で販売しても「国がかまうことではない」です。
その証拠に、数万円もするものを「1円」で販売してる業者もいます。
マグロ一匹を億単位で買う業者もいます。
宣伝効果を生めば安いわけです。
まぐろ買い付け業者でも、これから永いこと「あの業者は、、」と人々の口にされることでしょうし、メディアであれだけ名前を連呼されるためには一億円以上の宣伝費用がかかります。
そこは商人の判断です。
脱税でも何でもありませんよ。
有効な私的商行為です。
決算期に、消耗品を購入するとか、前々から話があった宣伝広告を出して宣伝広告費を今期に計上するなど、企業は色々としてます。脱税ではありません。
ただし商売は「儲けるためにする」のが原則ですので、むざむざと損を出すのは本末転倒してます。
原価以下の販売をするのは、店じまいのときです。
店じまいでも原価以下にはしないでしょうけどね。
No.3
- 回答日時:
固く言えば、最初からマイナスになるよう”わざと”であれば、脱税目的になりますからダメでしょう。
あくまで、結果としてそうなった、ということならOKでしょう。
税金はグレー部分がつきものです。
たとえば、贈与税なども年間110万円(控除額)以下ならかかりません。
なので、一度に300万円贈与すれば税金がかかり、3年間にわければかかりません。
でも、最初から300万円贈与するつもりで分けて贈与した、ということなら贈与税の対象になりますが、たまたま年ごとに贈与した、ということならかからないということです。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
No.2
- 回答日時:
わざと損をする・・という表現は使わない方がいいと思いますが、節税するという意味で収入をコントロールするのは自由です。
例えば主婦がパートで働いて、扶養家族控除の限度に近くなったから仕事をやめる・・これは節税ですが当然合法です。
実際きっちり帳簿をつけておられますか?
仕事とし帳簿をつけるなら、電気代(の一部)、交際費など法律で十分にカバーされている内容もつけましょう。
よく同窓会などで「俺が代表して払うよ」という人がいますが、カードのポイントをためたいか(笑)、領収書が欲しい自営業者です(僕の友人にもいます)。
「交際費で落とせるし・・」ってやつですね。明らかに違法だと思いますが、日本の税制はサラリーマンから90%、自営業者からは本来取れる税額の50%、農家は30%しかとっていないと言われています。
源泉徴収という徴税方式がなくならない限りサラリーマンは損して生きています。
あなたの場合は自営業者的なものですから、上手に帳簿をつけてください。
ところで収入が38万円ということですが、はっきり言ってその程度の収入なら税務署も相手しない(どうでもいい)範疇だと思います。あまり細かく気にしなくてもいいと思いますが・・・・
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