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弊社の従業員(勤務時間13:00~17:00)が、早く就業についた分10分早い16時50分に、帰宅するため制服から私服に着替えて靴を履こうとしたとき、靴の端に足を置いたため足を滑らせ捻挫してしまいました。翌日腫れが引かないので病院で診察していただいた結果、骨にひびが入っていたことが判明しましたが、終業後に私服に着替えていたことから業務上ではなく通勤上と判断できるでしょうか。

A 回答 (2件)

業務上ですね。


勤務時間以外でも就業するに当たり
更衣する必要がある業種ならば、更衣する時間も
勤務時間とみなされますし・・・
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業務上の災害です。


会社から出てからの怪我は「通勤災害」
なんで着替えが「通勤」と思われてるのでしょうか?
ご質問者様の解釈なら業務場所以外は全て「通勤災害」
着替えてから廊下歩行中も通勤となるよ。
変と思いませんか?
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