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債務者が返済不能となった場合連帯保証人が返済義務を負いますが、債務者が死亡した場合連帯保証人が債務整理を行い返済計画を改める事は可能でしょうか。

A 回答 (3件)

可能です。


負債そのものは、無くならないと思いますが、見直しは可能です。
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債務者が死亡すれば、当然、連帯保証人に弁済義務が残りますから、債権者は連帯保証人に弁済を求めます。


その返済方法については、債務者死亡時点での返済条件をそのまま引き継ぐことになります。
ご質問は、その場合返済条件を改めることが可能かということでしょうが、可能かどうかは債権者との協議次第です。

こういった場合、問題になりがちなのは、その時点で期限の利益を喪失しているケースです。その場合債権者がどこまで条件緩和に応じるかは交渉次第でしょう。
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>債務者が返済不能となった場合連帯保証人が返済義務を負いますが



一般的には、その通りですね。
が、法的には「返済不能の有無に関係なく、債権者から請求があれば返済義務」が生じます。
保証人と異なり、拒否する事は出来ません。

>債務者が死亡した場合連帯保証人が債務整理を行い返済計画を改める事は可能でしょうか。

この質問には、二つの内容がありますよね。
1.債務者の遺族(相続人)の意思に無関係で、連帯保証人が独自に債務整理が出来るのか?
2.債務者の相続人が居ない(又は相続放棄)ので、連帯保証人が独自に債務整理が出来るのか?
1の場合は、不可能です。
あくまで、債務者の権利・義務を相続した相続人の意思が優先です。
2の場合は、可能です。
債務者の返済義務は、連帯保証人に引き継がれます。つまりは、連帯保証人の借金と(形式上)なりますよね。
自分(連帯保証人)の借金ですから、連帯保証人が独自に債務整理を進める事が可能です。
余談ですが・・・。
ブラック情報には、次の二種類があります。
1.主たる債務者(契約者)としての、ブラック情報。
2.保証人としての、ブラック情報。
連帯保証人・保証人になった事が原因でブラックになった場合は、案外金融機関は「お目こぼし」があります。
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