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 現在精神疾患(自律神経失調症)により通院しているものです。これから住宅ローンを組む予定なのですが、団信について教えてください。病気を正直に告知すれば、まず団信に入ることは無理だと思われます。自分で既に加入している生命保険がありますので、団信に入れずローンを組んでも、私が死んだ場合のローンの残りは、その保険金ですべて支払いできますが、団信に入ることができれば、私が死亡した場合の残りのローンをなくせるのに加え、他の生命保険金はそのまま手元に残るので、団信に入るメリットは大きいと思われます。銀行のローンは団信加入が条件となっており、団信に入れなければ、フラット35を利用することになります。

(1)団信の申し込みで虚偽の告知を行い、団信への加入が認められた場合、もしローン返済中に私が死亡した場合に、虚偽の告知を行ったことが保険会社に知られる可能性はほぼ100%ですか?

(2)虚偽の告知を行ったことがバレた場合、保険金が支払われないのは当然として、そのほかのリスクは何かありますか。例えば住宅メーカーや銀行と私との間の契約に影響がある、等。もし保険金が支払われないというだけであれば、団信に入らずフラット35で借りるのと状況は変わらず、金利が安い分、虚偽の申告をしてでも銀行から借りた方がいいという判断になりますが。

(3)自律神経失調症であることがバレたとして、私の死亡原因が「自殺」以外の、自律神経失調症とは因果関係のないような病気や事故だった場合、告知義務違反によらず、保険金は支払われるということはないのですか。

(4)告知義務違反の時効の考え方を教えてください(●年経過すれば、その後は告知義務違反を問われず、必ず保険金は支払われる、等)。

道義的な観点のご意見もあるかとは思いますが、それはそれとして、上記の質問にお答えいただければありがたいです。

A 回答 (3件)

(Q)銀行が私の遺族に一括返済を求めることが可能な根拠は何でしょうか


(A)質問者様がお亡くなりなった時点で、
銀行は保険会社から「一括返済」を受けるわけです。
それを質問者様側の過失(告知義務違反)で、
保険会社が支払いをしないわけです。
つまり、銀行はリスクなしに、一括返済を受けられたはずなのに、
それがなされなかったわけです。
銀行としては、保険会社の代わりに、遺族に一括返済を求めて当然です。
銀行は質問者様に融資したのであって、
遺族に融資したのではないのですから。

遺族側としては、一括返済ができないとなると、
遺族が新たなローンを組ませてほしいと考えたくなりますが、
銀行側からすれば、「嘘をついた」家族を信用できるか? 
という問題が生じます。
それは、ちょっと厳しいでしょう。

例えば、銀行から融資を受けていた中小企業の経営者が
亡くなると、銀行は融資の回収にかかります。
中小企業の後継者を信用しないのですよ。
だから、中小企業の経営者は、自分に多額の保険をかけて、
万一の時は、その保険で融資を返済し、さらに、
1年ぐらいの運転資金を確保するのです。
後継者の信用は、その後の経営が問題ないことを証明してから
付いてきます。

融資の対象が変わるというのは、これぐらい厳しいのです。
質問者様から遺族に融資の対象が変わるというのは、
銀行にとっては、大きなリスクなのですよ。
だからこそ、団信という保険が存在しているのです。
だからこそ、団信がないと融資しないのです。
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この回答へのお礼

遺族に一括請求がいく理由はよくわかりました。しかしながら繰り返しになりますが、今回の場合、私は他の生命保険に加入していますので、死亡するとその保険金が下りて、遺族は残ったローンを一括返済できます。このようなケースにおいて、団信には加入せずフラット35でローンを組む、という正しいやり方以外にも、金利の安さを享受するために、団信に虚偽の告知をして銀行でローンを組む、というやり方を選択できてしまうと思うのですが、それに対する銀行側の手立てについて言及をお願いします。 

お礼日時:2013/02/03 01:01

FPです。



(1)何事にも100%ということはない。
ケースバイケースだが、死亡原因と関連がある場合には、
ほぼ100%わかると思った方が良い。

(2)死亡した場合、保険会社が銀行への支払いを拒否するので、
銀行は遺族に請求をします。
一括で支払うか、住宅を取られるかでしょう。
普通ならば、交渉の余地があるでしょうが、そもそも
「嘘」があったので、信用が地に落ちているので、
交渉の余地はないと考える方が妥当。

(3)無関係ならば、支払いをしてもらえますが、
無関係であることを証明するのは、遺族の役割です。
例えば、事故ならば、誰が見ても無関係でしょう。
しかし、自律神経失調症が引き金で、ストレスがたまり、
それが胃の粘膜を荒らして、ピロリ菌の繁殖を促し、
最終的に胃癌となった……
という論理を「100%」否定するのは、実は、難しい。

(4)告知義務違反と自覚していれば、時効は5年。
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この回答へのお礼

はやり(2)について、再度確認させてください。下でも書いたように、他で加入している私の死亡保険金で、残ったローンは返済可能なのです。私が死んだ場合に、銀行が私の遺族に一括返済を求めることが可能な根拠は何でしょうか。

お礼日時:2013/02/01 21:42

非常に難しい問題です。


単なる入院とかの医療費なら、金額が少ないので詳細には調べない可能性もあるんですが、死亡となると・・・・

1.100%わかる。通院しなければわかんないだろうけど、現在通院中なら無理。

2.たぶん、「虚偽の告知」となり「重大事由による解除」になる可能性が高い。つまり、残りのローンを一括返済しろと言われる。
そして当然ブラックになるから、他の銀行からも借り入れは出来ない。
家を売って相殺できれば良いけど、出来なければ家を無くし借金も残る。

3.4.やはり「重大事由による解除」が問題でしょう。
たいていは2年無事に経過すれば、告知義務とは因果関係のないような病気や事故だった場合は支払われると言われていますがね。
こればっかりは保険会社によると思います。
特に精神疾患は・・・・
あなたの場合は「うっかり」というより「悪意」を感じますからね

残された家族の事を考えると、非常に無謀な掛けだと思います。
というか愚かな行為だと思う。
団信無しでの借り入れをお勧めします。

この回答への補足

よく読んでいただきたいのですが、私の加入済みの死亡保険金で残債は返済可能なのです。ですから、2について、他の銀行から借り入れする必要もないのです。団信加入時の虚偽の告知が、銀行から一括返済を求められる根拠を教えてください。

補足日時:2013/02/01 21:38
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