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この度1ヶ月半勤めて会社を辞めました。

昨年の7月にも前職を辞めていてその時厚生年金から国民年金に切り替えた時、市役所に離職票か雇用保険受給資格者証を持ってこないと手続き出来ないと聞いて、その時(昨年)は離職票をもっていったのですが・・・・

今回雇用保険はかけてたもののたった1ヶ月半で離職票とかもらえるんでしょうか・・・。

離職票って雇用保険の手続きするのに必要なものですよね・・。

もらえるならいいんですが、貰えない場合、離職票または雇用保険受給資格者証をもっていないと


絶対に手続きできないのでしょうか・・・。


年金のことは市役所に離職票のことは会社に聞けばいいんでしょうが、今日明日土曜日曜で聞けない。月曜日までに気になるので、質問させてもらいました。

教えてください。

A 回答 (3件)

雇用保険と健康保険は別物です。


しかし、どちらも雇用関係が続いていなければ加入できないものですし、加入しなければならない義務があるものです。そのため、雇用保険の資格を失ったことを証明できれば、社会保険も資格を失ったと推測ができます。そのような考えで、前回は手続きができたことでしょう。

ただ、制度が異なれば、加入要件も異なります。国民健康保険は市町村単位の制度であり、市町村の制度でも改正などがあります。
ですので、前回の手続きと同様に考えることはせず、住所地役所の健康保険担当の窓口で相談されることですね。

雇用保険の離職票で手続きができるとしたら、退職された会社に作成してもらいましょう。

雇用保険の離職票は、失業給付の受給に必要なものです。
失業給付の対象となるためには一定期間の加入が必要となり、今回の1ヶ月半程度では対象にはなりません。しかし、失業給付の受給要件の加入期間というのは、前職の加入期間を合算して判断できる場合があります。これは、失業給付など一定範囲の雇用保険の給付などを受けずに、そのまま就職した場合に合算できるものとなります。ただ、未加入期間が1年を超えると合算できないなどとされています。
受給の要件の加入期間ですが、退職理由などにより期間が異なるはずです。
これらのことから、今回退職された会社では、あなたの過去の雇用保険の加入状況も失業給付などの受給状況も把握は出来ません。そのため、たった1ヵ月半などの期間であっても、離職票を希望すれば交付が受けられるものとなります。

注意点としては、雇用保険事務を行う会社の事務員がしっかりとした知識を持っているとは限りません。会社の判断とあなたの解釈が異なる場合もあります。しかし、手続きは、あなたの確認が必ず必要ではなく、会社が職安で手続きをすることとなります。離職票・離職証明書はしっかりと確認されることをお勧めします。

手続きの流れから離職票を職安で使ってしまい、受給資格者証の交付までに期間があれば、その期間は国保の手続きができないこととなってしまいます。このようなことから、勤務先を退職したことを証明できる書類を勤務先から貰っていれば、多くの市町村役所で手続きを認めてくれることでしょう。

最後に、社会保険加入の会社を退職した際の退職後の健康保険ですが、国民健康保険だけとは限りません。
勤務先で加入していた健康保険の任意加入という制度もあります。これは、会社とあなたで折半で負担していた保険料(あなたの分は給与天引きを確認)を全額あなたが負担し加入するというものです。しかし、この保険料には上限があります。そのため、給与天引きの保険料の倍にはならないこともあります。
配偶者や親などが社会保険に加入しており、生活資金上の扶養をしてもらうこととなるのであれば、扶養してくれる人の社会保険に扶養として加入することも可能かもしれません。社会保険の扶養というものは、国保とは異なり、扶養が増えても負担する保険料は変わりません。
しかし、国保の保険料は、社会保険加入者以外の世帯全員の収入で保険料を計算することとなり、整体主の家族加入というだけで扶養という考えはありません。
国保と社会保険では、保険料の算定方法が大きく異なり、どの健康保険加入を選択するのが得なのかは、人それぞれです。原則的な国保加入以外にも健康保険があると考えて検討されることをお勧めします。それぞれの制度で必要な書類も変わりますしね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

たった1ヶ月半でも離職票はもらえるんですね。

長文での回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/03 18:49

年金の切替自体は年金事務所で厚生年金の脱退記録がある為これを根拠に切替可能です。

また会社が社会保険に加入しなかった場合は手続き不要です。
離職票や受給資格者証は国民年金の「加入手続」に必要では無くて「失業免除」の申請に必要なのです。ただ離職票は貰うべき。再就職の際に受給資格が「直近24ヶ月中12.0ヶ月の受給基礎期間」に依るならほぼ不要ですが「準会社都合により」「直近12ヶ月中6.0ヶ月の受給基礎期間」での受給になると基礎期間判定に使う可能性がでます。
後年金と国保は手続きが別です。これは健康保険の加入期間が満2ヶ月以上ならば健康保険の任意継続が適用される為で、国保加入かどうかが未定だからです。ただ、連絡票は必ず会社から受け取る事。これが厚生年金・健康保険の資格喪失日の証明です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

年金事務所での脱退記録で切り替え可能なのですね。

健康保険のことまで回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/02/03 18:58

「離職証明書」っていうのを作ってもらってください。


雇用保険に関係なく作ってもらえる性格のものです。
「何という会社をいつ辞めた」という記述が重要です。
書式は自由なので、会社で用意してくれます。
(用意してくれなければ、ネットで検索して自分で作ってもOKです)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
離職証明書があればいいんですね。早速月曜日に会社に連絡します。
回答がつかなければ月曜まで気になってもやもやするとこでした(^^;)
助かりました。

お礼日時:2013/02/02 17:39

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