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親権について質問させていただきます。

現在未成年の子供が父、母から共に
親権放棄をする。又はさせることは可能なんでしょう?
さらに、親権者がいない未成年とは法律上あり得ることなのですか?


追伸

両親ともに健在ですが、DVを理由に離婚した母子家庭で
父親には接近禁止令が出されています。
母親は精神病を患っていて管理、保護能力がないと
診断され、親族もいないという状況だと仮定して
どのようなケースがあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

父又は母による親権の行使が不適当であり子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所に請求することにより、親権喪失、親権停止の審判をすることができます。

未成年者に親権者がいない場合には、(親ではないものの、親権を行うものとほぼ同一の権利義務を有する)未成年後見人を選任することになっています。

民法
(親権喪失の審判)
第834条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

(親権停止の審判)
第834条の2 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
 
第838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
1.未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
2.後見開始の審判があったとき。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2013/02/11 18:05

法律上じゃなくて、事実として存在するわけですよね。

もし、、父母に遺産が相当あるなら、後見人、法定後見人がつくというか、それを利用しないといけないでしょう、数億円単位大きな土地など。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/11 18:06

知的障害者施設で働いてますが、これだけ家庭で暴力が増えると子供自身が危険を感じてあり得る話ですね。

家の近所にも両親を立て続けに亡くしても姉妹二人で生活されてます。未成年も施設内には大勢居ます多分職員さんが親の代わりかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/11 18:06

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