
スピード違反(高速道路上39km超過)で検察に呼び出されました。
一年程前に高速道路で、覆面パトカーに取り締まりを受け、
その際に署名、切符の受け取りを拒否して帰宅しました。
約一年後の先日、検察から交通違反について聞きたいとの呼び出しを受け、行ってまいりました。
検事さんとのやりとりでは、(1)10~20の速度超過の認識はあったとのことと(2)署名等せずパトカーに乗らなかったのは、同乗していた子供が泣いて騒いでいたのと、その為パトカーに乗ったら帰れなくなる、と思ったため。と話しました。
裁判になって争うつもりは毛頭無いことも伝えましたが、起訴か不起訴かは追って沙汰すると言われ帰されました。
驚いて、争うつもりはないと言ったのですが検事さんには「その時点では納得してないでしょ」「裁判の前に調書取るためにもう一回来てもらうから、いきなりドーンと裁判にならないから」「いずれにしても気を引き締めないかんね」と言われました。
知り合いの弁護士には公判請求される可能性があるといわれました。
その場で反則金払って終わるものばかりだと思っていたので、不安で仕方ありません。
今後どうなるか詳しい方、どうか教えてください。
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
交通違反(速度超過)を素直に認めず、署名を拒否し反則キップの受け取りも拒否した時点で「反省の態度なし」と判断されたのです。
交通違反の反則金制度とは悪質(赤キップ)でない交通違反に対する刑事罰(罰金)を簡略化するためのありがたい制度ですが、速度超過の証拠(記録)が明らかになってるのに「罪を認めようとしなかった悪質さ」を裁判で明らかにされることになるのは当然です。
今後の展開としては、検察庁に再び出頭して速度超過に対する反省の態度を示せば裁判にはならずに「罰金を納める」だけで済むでしょうが、高速道路の速度超過35km以上40km未満の反則金3万5千円は適用されず、もう少し高い「罰金刑」になるはずです。
私も若い頃は速度超過を何度も繰り返して検挙されて明らかな(意図的な)速度超過は今では懲りましたが、40kmh近い(39kmh)速度超過はうっかりではなく明らかに意図的でしたから、検察官に対し10kmhから20kmh程度の速度超過は認識してたとか、同乗者の子供が泣いて騒いだから取り調べに応じなかったという「言い訳は検察官の心証を悪くした」だけで、この質問内容からでも「未だに反省の態度が見られない」ので、裁判で争って速度超過の証拠(記録)を明らかにした方が納得出来るのではないでしょうか?
まぁ、傍目から見ても「自らの過失を認めようとしない悪質さを感じます」から、裁判で争って罪を認めない悪質な態度を後悔してください。
まさにご指摘いただいた通りで、後悔しています。
反省の意をきちんと示したいと思います。次回の呼び出しは事情聴取ですか?
正式裁判は避けたいです、有罪とされ何か生活面で不都合とかおきますでしょうか?
大変参考になりました。ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
お聞きになった弁護士の言うとおり「公判請求」され裁判です。
>(1)10~20の速度超過の認識はあったとのことと
これはご質問者様が今でも「39キロオーバー」ではなく「10~20キロオーバー」を主張してると検事が確認されたのですよね。
>(2)署名等せずパトカーに乗らなかったのは、同乗していた子供が泣いて騒いでいたのと、その為パトカーに乗ったら帰れなくなる、と思ったため。
これは単なる「言い訳」と解釈されてるでしょうね。
そもそも「反則金」で終わる話を「拒否」した事の事務処理です。
なので「反則金(青切符)」でなく「罰金(赤切符)」の処理をされるので、罰金の金額は裁判官が決めます。
略式起訴になるか正式裁判になるかは判りません。
でも今言えることは「反則金より高額な罰金になる」「下手すると前科持ちになる」ですね。
逃げれると思っての拒否が裏目に出た事例です。
次回の呼び出し(起訴になった場合)で調書を取ったり、日程調整をすると検事さんに言われました。
次回、聴取で認めても公判請求されるのでしょうか?
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
だいぶ誤解があるようです。
まず、高速道路で赤切符になるのは、普通40キロオーバー以上からです。
質問者さんの場合、高速道路上でおとなしく反省して切符を切られていれば、青切符で反則金3万5千円を銀行に納めれば、あとは基礎点数3点の加算だけで終わったはずです。
それなのに現場で反抗的な態度をとり、署名押印もせず帰ってしまったから、後で呼び出しをされ、裁判になったのです。
反則通告制度と言うのは、裁判をすると警察も違反者も面倒だし手間がかかるから、簡略化して互いの不利益を軽減しようと定められているのに、質問者さん自身がその制度を利用することを拒否し、自ら不利益を選択した、ということなのです。
裁判になれば罰金は3万5千円ではきかないでしょうし、調べや呼び出しでたびたび足を運ばなければならず、面倒くさいことは青切符の比ではありません。
高速道路上の取締りをしている部隊というのは、ほとんど速度取締りばかりしている、それに特化された隊です。
普通の街の警察署のやんわりとした対応とはちがい、こういう青切符否認事件も容赦なく裁判にしてくるのです。
甘く見てはいけません。
全て、質問者さんの現場での選択ミスです。
今の段階で検察や裁判所からの呼び出しを無視したり、反抗したりすると、最悪の場合収監されますので注意しましょう。
私なら絶対、現場で青切符を受け取ります。
No.4
- 回答日時:
反則金で済むのは一般道で30km/h未満の超過。
30km/h以上の超過は、罰金。
30km/h以上超過の場合、警察→検察庁→裁判(略式または正式)→判決→罰金
警察から検察に書類が送致され、
検察が裁判に回します。
嫌疑が晴れれば、裁判は無しとなりますが、
一般的には略式裁判に回され、1時間後には赤切符の裏に罰金額が書かれて返されます。
出納窓口で罰金額を払って終了。
罰金額は6~7万円程度。(最高10万円ですから)
コレは刑事処分。
行政処分の免停は別途来るバズですが・・・
No.3
- 回答日時:
呼ばれたということは、公判するのに十分な証拠はあるということです。
証拠不十分の場合は不起訴で呼び出しなしになったはずです。
呼んだということは、起訴する気満々ということです。
今後どうなるか検事さん次第ですね。
争う気がなく、39km/h超過を認めるなら、略式で罰金払って終わり。
あくまで10~20km/hの超過しか認めないなら、公判請求の可能性が高いでしょう。
No.2
- 回答日時:
そんなに緊張する必要もないみたいですよ。
自分は行ったことないですが、記事見てたら、簡裁かな?、行って、調書取られて、納得?すれば罰金収めてみたいな感じでした。
ただ、39kmだと反則金でなく罰金なんですよ。前科も付くし。
なので、納得いかなければ、きちんと言いましょう。
そういう場だし。
テレビとかで見るような大げさなものではないです。
不起訴も多いし。
実際、オービスとかでもない限り、見た見ないの掛け合いになってしまいますから。
ありがとうございます。
1回目の聞き取りで、あれこれ調子に乗ってしゃべりすぎましたか?
反省してないと思われましたかね、認めるとは言ったんですがね。
憂鬱です。
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