プロが教えるわが家の防犯対策術!

箇条書きでスミマセン(近い内容なので2つ同時にさせてもらいました)
・前々期、前期が黒、今期が赤の場合、今期の赤を前々期の黒で損益通算できますか?
・身内からの借り入れって適切な借用書契約を交わせば可能ですか?(贈与ではないようにしたい)

A 回答 (2件)

>前期が黒、今期が赤の場合、今期の赤を前々期の黒で損益通算…



以前からずっと青色申告をしているなら可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

>身内からの借り入れって適切な借用書契約を交わせば…

借用証のみならず、市中から借りたのど同等の金利を付け、定期的に返済していけば可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

親からの借り入れ+110万贈与でいけそうですね

お礼日時:2013/03/04 12:02

・前々期、前期が黒、今期が赤の場合、今期の赤を前々期の黒で損益通算できますか?



可能だと思います。繰り戻し還付などと言います。
個人事業であれば、下記URLを参照してみてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

・身内からの借り入れって適切な借用書契約を交わせば可能ですか?(贈与ではないようにしたい)

書類だけでは、税務調査などにより、贈与とみなされる可能性があります。
本当に借りたのであれば、返済することをしなければなりません。また、一般的な妥当な金利も計算する必要があることでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

サイト参考になりました

お礼日時:2013/03/04 12:01

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