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来月から国保に入りたいのですが、国保の掛け金は、世帯の加入者の人数と前年度の所得で決まるとありました。

現在、父、母、私の3人で暮らしています。父、母は会社の保険に入っており、私だけ国保に入る場合、前年度の所得は、父の分も入るのですか?それとも私の分だけで考えられるのですか?

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>父、母は会社の保険に入っており、私だけ国保に入る場合、前年度の所得は、父の分も入るのですか?それとも私の分だけで考えられるのですか?

mizu7373さんの分だけですが、「市町村国保」は独特な仕組みなので、基本的なところから解説してみます。

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「市町村が運営する国民健康保険」=「市町村国保」は、市町村に登録している「住民票」ごとに管理されています。

そして、(75歳以上の人を除いて)、原則、住民は【全員】「市町村国保」の加入者(被保険者)になります。

『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …

ただし、就職などで、「(職域保険の)健康保険」に加入したり、「(職域保険の)健康保険」の「被扶養者」の資格を取得すると、「市町村国保」の資格は失うことになります。(届けを出して脱退します。)

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『河内長野市|国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。

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「市町村国保」の保険料(または税)は、「住民票」の世帯員全員の「前年の所得【など】」によって算定しますが、「資格を失った人(脱退した人)」は、【除外して】算定されます。

【ただし】、保険料を納める義務があるのは、「住民票の世帯主」です。
このように、「被保険者ではない世帯主」のことを「擬制(ぎせい)世帯主」と言います。

【また】、「均等割・平等割の軽減」の判定を行うときには、「擬制世帯主の所得」も含めて、判定が行われます。

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html

ですから、「自分だけなら軽減になる」場合は、「国保上の世帯主の変更」をしたほうが良いことになります。

『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/

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なお、「市町村国保」の「年度」は、「4月~翌3月」までとなっていて、「平成25【年度】保険料」は、「平成24年(1月~12月)」の所得金額【など】で決まります。

ちなみに、保険料が確定するのは6月くらいになるので、実際の徴収は「6月からの10期」「4・5月分は暫定保険料」など、市町村によって違いがあります。

『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
>>…1月から始まる場合も,その他の月…から始まる場合もある。…

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(参考情報)

『国民健康保険 保険料の計算方法』
http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm
『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html

『高額療養費制度とは』
http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】市町村に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2013/03/06 09:05

>父、母は会社の保険に入っており、私だけ国保に入る場合、前年度の所得は、父の分も入るのですか?


>それとも私の分だけで考えられるのですか?

会社の社保に加入している、あなたの父、母は、国保の加入者ではありません。
加入者=あなた、で計算されます。

ただし、国保は世帯毎の加入ですから、請求は加入・非加入関係無く、世帯主になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2013/03/06 09:06

>前年度の所得で決まると…



1/1~12/31 の「1年分」が基準で、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも現時点では、まだ平成23年分です。

>それとも私の分だけで考えられるのですか…

はい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2013/03/06 09:06

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