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 今年から新しい職場で働き始めた契約社員です。半年更新です。契約社員3ヶ月目です。
以下のものが、服務規程に反するものに該当すると思うのですが、解雇対象(契約打ち切り対象になるか)になるか相談させてください。

 職場の先輩(女性)と副支店長(男性)に注意を受けました。注意内容は次のものです。(1)デスクをちょくちょく離れているとクレームがあがっている。20分ほど離れていることもあると聞いている。(2)業務終了してから会社のビル前で菓子や飲み物を飲み食いしている。

 今日、副支店長から注意を受け、(1)については、トイレに行っていたため、他の人より頻尿気味なのかもしれませんと答えました。そして、20分も離れてはおらず、そのことも報告はいたしました。トイレ回数は、午前中2回、午後3回のトイレの回数です。5分以内で戻ります。本当に多くても1時間半に一度トイレに立つくらいです。社則をみると、みだりに私用で持ち場を離れないと記載がありました。
(2)については、業務終了後、いつもバスに乗って帰宅するのですが、持ち帰りのコーヒーを飲みながらバスを待っていました。菓子も食べたことはありますが、目立つようなものを食べていたわけでなく、チロルチョコのようなもの一個です。しかし、これは事実であったため、副支店長に謝罪し、今はしておりません。

今は能力不足ということもあり、仕事を何も与えられていません。仕事に関係する勉強もしにくい雰囲気です。黙って座っています。再三注意した結果、服務規程に反する行為を正さない場合、解雇自由に該当するといった文言が社則に記載ありました。
今は担当の仕事も持たされていないし、話す人もおらず、どうしたらいいかわかりません。上場企業です。支店で働いています。支店は12人の規模です。

A 回答 (3件)

順序が逆ですね。



仕事ができないから、クビにする理由を一生懸命服務規定から探した結果です。
クビにはできないけど、注意して嫌気がさして辞めてくれたら万々歳、といったところでしょうか。

とりあえず努力しないといけませんね。残るにしても辞めるにしても。
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この回答へのお礼

時間が経ちましたが、お礼申し上げます。結局、クビになりました。貴方様の言うとおりでした。今は就職活動しています。知識的なところは問題なく対人スキルが問題とのことでした。ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/21 19:12

解雇「事由」ですね。



いずれ、解雇はないにしても契約更新がないのは明らかです。
注意の内容が事実に相違があるとしても、注意をしたい理由があなたにあるのでしょう。

給料を貰うために、だまって座っているだけに耐えながら、別の仕事を探した方がよいと思います。
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この回答へのお礼

遅れましたが、お礼申し上げます。ありがとうございました。契約は更新されず、今は就職活動中です。

お礼日時:2013/05/21 19:14

服務規律違反による解雇にはなりませんが



>今は能力不足ということもあり、仕事を何も与えられていません

ご自身が認めているように能力不足による
解雇(退職勧奨など)は充分ありえます。
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この回答へのお礼

早速のご回答頂き、ありがとうございます。正社員になるため、面接を受けましたが、能力が足らず、条件付入社(契約社員として入社し力をつけてほしい)で採用されました。これからどうしたらいいかわかりませんが、支店長に業務指示を仰いで見ます。それでも首になるかもしれません。首にならないなら、もっとつらいことが待っているかもしれません。

お礼日時:2013/03/05 22:44

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