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宜しくお願いします。
AがBに借金を頼みました。
Bは貸す金をAに小切手で渡しました。
AはそのBの小切手を割り引いてくれるようにCに持込みました。
CはAに即、現金で小切手を割り引きました。
Cは即日そのBの小切手を振り込んだところ、3日後残高不足でその小切手は不渡りで帰ってきました。
CはなぜかBでなくAを訴えました。
裁判でCのAへの請求を却下しました。
CはAからもBからも割り引いた金はとれませんでした。
どういうことでしょうか?
Cは善意の第三者に該当しますか?
CはAまたはBにに弁済要求できますか?
裁判所はどうしてBへの取立て請求を却下したのでしょうか?

A 回答 (1件)

過去の判例によると手形の割引は、手形を売り買いしたと解釈されている。

したがって裁判所はBへの取立て請求を却下するは当然です。訴える要件にありませんので却下となります。


 http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/A …


 
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