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例えばロレックスのコピー商品を作ったとします。
しかし裏を返せば「これはコピー商品です」とはっきり明示してる場合
製造販売する事にどこか問題点、違法性があるんでしょうか?

問題点と違法性の分かれ道みたいなのがあれば、どの部分なのか?

しょうもない質問ですが宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

コピー商品を製造、販売する事は下記に示すような法律の趣旨に反する行為です。


これらの法律は、業者のみならず、広く国民の利益を守るために有ります。

不当競争防止法
第一条  この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

商標法
第一条  この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

特許法
第一条  この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

著作権法
第一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

いろいろ勉強になりました。これらの法律は特許を所得した時点で
付いてくる特権みたいな物なんですね。

次はコピーからパロディに換えて質問したいと思いますので
また機会があれば回答お願いします。有難うございました。

お礼日時:2013/03/12 08:36

見た目・機能性・操作方法や精度など


すべての部分が同じで販売価格が半額だった場合

おそらく消費者は価格が安い製品を買いますよね?

正規商品がコピー製品よりも価格が安い場合は別ですが

コピー製品のほうが高い価格設定なんてことは無いと言っても過言ではないと思います

問題点としては

販売価格と収益の減少による
製品化までにかかった開発費の回収ができないことや
著作権や商標登録などの侵害などではないでしょうか?
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白い恋人に対する面白い恋人のように


誰の目にも明らかなようなパロディ商品ですらアウトでした。
(裁判は和解となりましたが、パロディ側がかなり不利な内容でした)
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

パロディ商品ですらアウトなんですね、ビックリしました。
ただ、○○の恋人系は他にも沢山ありまして↓
http://matome.naver.jp/odai/2132292071101236901
これは吉本が運が悪かっただけなんでしょうか。

↓これなんかも本来はアウトって事でしょうかね?
http://www.garitto.com/product/20820010

パロディ商品業界も、要は運次第なような気がしますが…。

お礼日時:2013/03/12 07:09

意匠を保護する権利に、商標権や著作権や特許権などありますが、これらは法で認められた財産権であって、商業独占権なのです。



「これはコピー商品です」と明示した時点で、ロレックス社のブランド看板で商売することであり、ロレックス社が保護された寡占が崩れるために違法になります。
問題点と違法性の分かれ道は、コピー商品を1個売れるごとに、オリジナルが1個買われなくなり、ロレックス社に機会損失が発生した時点です。
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コピー商品を作った時点で著作権法等に引っ掛かります。

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