プロが教えるわが家の防犯対策術!

知人から質問を受けて答えられなかったのでここにアップしてみます。

知人はある資格を保有しているらしいのですが、その資格を管轄している「任意団体」が
「一般財団法人」になったそうです。

「一般財団法人」(一般社団法人)についてネットで検索して、法律等のチェックは可能ですが
もっとシンプルに単純に考えたとき

   「任意団体」 と 「一般財団法人」とでは何がどう変わるのでしょうか。

どなたかご教示いただければ幸甚です。

A 回答 (1件)

法人格が有るか無いか



法人格があれば、法人として 動産不動産の所有が可能

任意団体では 動産不動産の所有は不可 理事長なりの代表者の名義とせざるを得ない ここでいろいろな問題を起こすことが多い
団体としての責任も追求するのは難しい

であるからして 任意団体の発行する資格などに権威など無い 生け花や日本舞踊の免状よりも
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この回答へのお礼

早々に回答をありがとうございます。

大変勉強になりました。

お礼日時:2013/03/14 12:38

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